無線局免許手続規則の一部を改正する総務省令
令和6年12月20日|p.7
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別表第二号 変更検査を要しない場合(第十条の四関係)
一 無線設備の設置場所の変更で次に掲げるものの場合
[1]~[4]略
[5]特定地球局に係るもの
[6][略]
[二略]
| 別表第二号の二の二(第11条の2の3関係) |
| [略] | [略] |
10 包括免許に係る特定無線局(第15条の2 第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる 無線局に係るものに限る。) | [略] |
| [略] | [略] |
| [注釈] |
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第三条 無線局免許手続規則の一部改正
(無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| (申請の手続の簡略) | (申請の手続の簡略) |
| 第十五条の二の二[略] | 第十五条の二の二[同上] |
| 2 同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第五十四条の三においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であって、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(VSAT地球局にあつては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に属する二以上の設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規則第三十三条第六号(1)に規定するフェムトセル基地局(以下単に「フェムトセル基地局」という。)又は同号(2)に規定する特定陸上移動中継局(以下単に「特定陸上移動中継局」という。)又は同号(5)に規定する特定地球局(以下単に「特定地球局」という。)であって、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の局数及び無 | 2 同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第五十四条の三においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であって、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(VSAT地球局にあつては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に属する二以上の設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規則第三十三条第六号(1)に規定するフェムトセル基地局(以下単に「フェムトセル基地局」という。)又は同号(2)に規定する特定陸上移動中継局(以下単に「特定陸上移動中継局」という。)であって、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の局数及び各無線局ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期 |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
別表第二号 [同上]
一 [同上]
[1]~[4] 同上
[5] [新設] [同上]
[6] [同上]
[二同上]
| 別表第二号の二の二(第11条の2の3関係) |
| [同上] | [同上] |
10 包括免許に係る特定無線局(第15条の2 第2項第1号及び第3号に掲げる無線局に 係るものに限る。) | [同上] |
| [同上] | [同上] |
| [注釈] |