府省令令和6年12月20日

電波法施行規則の一部を改正する省令(無線設備の技術的条件等)

号外p.12 - p.13

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発行機関総務省
令番号総務省令第296号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(無線設備の技術的条件等)

令和6年12月20日|p.12-13

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ロ 人工衛星局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。 ハ 一の人工衛星局の通話チャネルから他の人工衛星局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。 二 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和とすること。 ホ チャネル間隔は、五MHzとすること。 二 送信装置の条件 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 2 前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信する電波の周波数は、通信の相手方である人工衛星局の電波を受信することによって自動的に選択されること。 二 通信の相手方である人工衛星局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。 三 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の四・五MHz幅で(こ)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 四 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。 五 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線で補う空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 第四十九条の二十三の八 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信の中継を行う携帯移動地球局又は地球局(人工衛星局と携帯移動地球局との間の通信が不可能な場合、それらの局の間の通信の中継を行う携帯移動地球局又は移動しない地球局をいう。)の無線設備であって、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(地球局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 人工衛星局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。 二 送信装置の条件 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。 2 前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 人工衛星局対向器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、人工衛星局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
[新設]
八 工場電気通信局の送信空中線の絶対利得は、九十六・七以下であること。
三 携帯移動地球局又は器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の事業を行う者の設備)の無線設備であること。携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の事業を行うものに限る。)に適用するものとする。以下同じ。)の空中電力の総和は、一五〇ミリワット以下であること。
四 携帯移動地球局又は器の送信空中線の絶対利得は、○・六二以下であること。ただし、等価等方輻射電力が携帯移動地球局又は器の空中電力の一五〇ミリワットの空中線電力を天頂方向の値とした場合で、その近傍の空中線の絶対利得が補正後の値であるときを除く。
五 人工衛星局対向器及び携帯移動地球局の受信機(人工衛星局対向器の入力電力のうち携帯移動地球局対向器の出力電力による携帯移動地球局対向器の入力電力と人工衛星局対向器の出力電力の比をいう。)特性は、総務大臣が別に定める値に適すること。
六 他の無線局との干渉を防止するための措置を有すること。
別表第一号(第5条関係)
周波数許容偏差の表
[表略]
[注1~57 略]
58 次に掲げる携帯移動地球局及び地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 第49条の23の7に規定する携帯移動地球局 次の式により求められる値を許容偏差とする(f は、送信周波数(単位Hz)とする。)。 (0.1× f ×10⁻⁶+15) Hz
$(0.1 \times f \times 10^{-6} + 15) \text{ Hz}$
(2) 第49条の23の8に規定する携帯移動地球局及び地球局 ア 携帯移動地球局対向器 次の式により求められる値を許容偏差とする(f は、送信周波数(単位Hz)とする。)。 (0.1× f ×10⁻⁶+12) Hz イ 人工衛星局対向器 300Hz
$(0.1 \times f \times 10^{-6} + 12) \text{ Hz}$
別表第二号(第6条関係)
[第1~第79 略]
第80 第49条の23の7及び第49条の23の8に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、 第1から第4までの規定にかかわらず、5MHzとする。
別表第三号(第7条関係)
[1~41 略]
42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、36、37、41、56、68、69及び71の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
[43~70 略]
71 第49条の23の7及び第49条の23の8に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
72 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から71までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
別表第一号(第5条関係)
周波数許容偏差の表
[表同左]
[注1~57 同左]
[新設]
別表第二号(第6条関係)
[第1~第79 同左]
[新設]
別表第三号(第7条関係)
[1~41 同左]
42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、36、37、41、56、68及び69の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
[43~70 同左]
[新設]
71 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から70までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
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電波法施行規則の一部を改正する省令(無線設備の技術的条件等) - 第12頁
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