府省令令和6年12月20日

旅費規則の一部を改正する省令

号外p.12

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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第295号
省庁財務省

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旅費規則の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.12

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6前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出官等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
7支出官等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第二十五条
法第七条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して二週間とする。
2法第七条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。
[削る]
[削る]
[削る]
[新設]
[新設]
(旅費の請求手続)
第八条
法第十三条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して二週間とする。
2法第十三条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。
3法第十三条第四項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当、又はこれらに相当する給与とする。
(在勤地内旅行の旅費)
第九条
法第二十七条第一号に規定する基準は、左の各号に掲げるものとする。
一旅行が、行程八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引き続き五時間以上八時間未満の場合には、日当の定額の三分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を控除した額)
二旅行が、行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合には、日当の定額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
2前項の規定は、法第四十二条において法第二十七条第一号を準用する場合において準用する。(特定航空旅行)
第九条の二
法第三十四条第一項第一号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
二前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が八時間以上の航空旅行
(外国旅行移転料の水路加算)
第十条
法第三十六条第一項第三号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が、次の表の上欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、それぞれ同表下欄に掲げる割合を定額(法第三十六条第一項第三号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
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旅費規則の一部を改正する省令 - 第12頁
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