国家公務員旅費規則の一部を改正する省令
令和6年12月20日|p.15
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(給与の種類)
第二十六条 法第七条第四項及び第十条第二項に規定する給与の種類は、一般職給与法に規定す
る俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、
扶養手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同法第十
四条の規定による手当を含む)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員
特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第二十七条 旅行者が一般職給与法第十二条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下
この条において「通勤手当等」という)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該
通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(実地監査)
第二十八条 法第十一条の規定により実地監査を行う場合には、財務大臣は、あらかじめ、各庁
の長に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の官職及び氏名を通知しなければなら
ない。
(在勤官署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第二十九条 在勤官署(常時勤務する在勤官署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、
住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項に
おいて「在勤官署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、
在勤官署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤官署等から目的地に至る旅費の額を比較
し、いずれか少ない額とする。
2
既に旅行している者が、旅行地から在勤官署以外の地を到着地として旅行する場合における
旅費の支給額は、旅行地から在勤官署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤官署に至る旅
費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第三十条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内
国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到
着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2
前項本文の場合において、令第十四条第一項第一号の規定の適用については、本邦出発の場
合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(年度経過等による区分)
第三十一条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びそ
の他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要があ
る場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ
以後の分に区分して算定する。
(外国旅行内地方の範囲)
第十九条 法別表第二の一の備考二に規定する丙地方は、第十七条第四号、第五号、第七号及び
第八号に定める地域のうち第十六条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タ
イ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピ
ン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。
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