旅費規則の一部を改正する財務省令
令和6年12月20日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第四条法第三条第七項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため法及び令の規定により支給することができる額
二現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第五条旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第一項で定める事項を支出行等に通知しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第六条法第四条第四項に規定する財務省令で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の官職とする。
2旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、住所又は居所、官職、氏名、職務の級(職員が内閣総理大臣等又は指定職職員等のいずれかに該当する場合には、その旨)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
3旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第一項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職又は官職、氏名、職務の級(旅行者が内閣総理大臣等又は指定職職員等のいずれかに該当する場合には、その旨)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
4旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
[削る]
(旅費喪失の場合における旅費)
第三条法第三条第七項の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。
一現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため法の規定により支給することができる額
二現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第三条の二旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支出官等に提示しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式)
第四条法第四条第四項に規定する旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、別表第一による。
[新設]
[新設]
(路程の計算)
第五条国内旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、左の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
一鉄道鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
二水路海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
三陸路地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2前項第一号又は第二号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第三号の規定に準じて計算することができる。
3第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。