府省令令和6年12月20日
国家公務員等の旅費に関する法律施行規則の一部を改正する省令
号外p.6 - p.7
号外p.6-p.7
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 令番号
- 号外第295号
- 省庁
- 財務省
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(旅行命令等の変更の申請)
第七条 旅行者は、法第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合に
は、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(行政職俸給表(一) に相当する職務の級)
第八条 令第一条第二項第三号に規定する「これに相当する職務の級」は、旅行者の職務の内容
及び旅行者に支給される給与の額を勘案して定めることとし、次の各号に掲げる者について、
各庁の長は財務大臣への協議を経たものとみなして、当該各号に掲げる職務の級とすることが
できる。
一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」
という。)第六条第一項第一号ロ及び第二号から第十号までに規定する俸給表の適用を受ける
者 別表第一の一及び別表第一の二で定める職務の級
二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六
十五号。別表第一の三において「任期付研究員法」という。)第三条第一項の規定により任期
を定めて採用された者 別表第一の三で定める職務の級
三 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)
第三条第一項の規定により任期を定めて採用された者 用務の内容及び行政職俸給表(一) の適
用を受ける者との権衡を考慮して各庁の長が定める職務の級
四 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。次号及び別表第一
の三において「特別職給与法」という。)第一条第四十四号に掲げる者 別表第一の三で定め
る職務の級
五 一般職給与法第二十二条の規定による非常勤職員及び特別職給与法第一条第四十五号から
第七十二号までに掲げる者 用務の内容及び行政職俸給表(一) の適用を受ける者との権衡を考
慮して各庁の長が定める職務の級
六 一般職の職員以外の職員であって、その者の受ける俸給が一般職給与法を準用して定めら
れている者 現にその者について定められている職務の級
(鉄道賃に係る鉄道)
第九条 令第五条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供す
る鉄道に類するもの
二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの
三 外国における前二号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第十条 令第六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用
に供する船舶に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
[新設]
[新設]
[新設]
5 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公
共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点と
して計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前五項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第六条 旅行者が、法第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合に
は、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(航空賃に係る航空機)
第十一条 令第七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用
に供する航空機に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(特定航空移動等)
第十二条 令第七条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛
行時間が八時間以上の移動とする。
2 令第七条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間
が二十四時間以上の移動とする。
(宿泊費基準額等)
第十三条 令第九条に規定する財務省令で定める額は、別表第二のとおりとする。
2 令第九条に規定する財務省令で定める場合は、内国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の
額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認
めるときとする。
一 国際会議(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官又は国会議員
(次項第二号において「各大臣等」という。)が出席するものに限る。)において主催者から宿
泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
二 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿
泊施設を選択するとき。
3 令第九条に規定する財務省令で定める場合は、外国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の
額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認
めるときとする。
一 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政
府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊す
ることが困難であるとき。
二 国際会議に出席するため各大臣等の外国旅行に同行する者が各大臣等と同一の宿泊施設に
宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
三 外務大臣が財務大臣に協議して定める宿泊施設の一覧表に記載されている宿泊施設に宿泊
する場合であつて、当該宿泊施設に宿泊することが公務の円滑な運営に資するとき。
四 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿
泊施設を選択するとき。
五 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつ
たとき。
(宿泊手当の定額等)
第十四条 令第十一条に規定する財務省令で定める一夜当たりの定額は、別表第三のとおりとす
る。
2 宿泊手当の額は、法及び令の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号
に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の
三分の二の額
二 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の一の
額
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