府省令令和6年12月20日

外務省関係旅費規則の一部を改正する省令(別表第四の改正)

号外p.62

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号号外第295号
省庁外務省

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外務省関係旅費規則の一部を改正する省令(別表第四の改正)

令和6年12月20日|p.62

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家財の運送単位を容積
により算出する場合
在外公館長別表第四外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限(第十五条関係)
その他の地域
職員配偶者子(二人につき)
一三・五立方メートル九立方メートル一・五立方メートル
タンザニア五、四〇〇円
チュニジア五、四〇〇円
ナイジェリア五、四〇〇円
ナミビア五、四〇〇円
ブルキナファソ五、四〇〇円
ベナン五、四〇〇円
ボツワナ五、四〇〇円
マダガスカル五、四〇〇円
マラウイ五、四〇〇円
マリ五、四〇〇円
南アフリカ共和国五、四〇〇円
南スーダン五、四〇円
モーリシャス五、四〇〇円
モーリタニア五、四〇〇円
モザンビーク五、四〇〇円
モロッコ五、四〇〇円
リビア五、四〇〇円
ルワンダ五、四〇〇円
その他の国五、四〇〇円
[新設]
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外務省関係旅費規則の一部を改正する省令(別表第四の改正) - 第62頁
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