遺族等の旅費の細則(財務省令)
令和6年12月20日|p.10
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[遺族等の旅費の細則]
第二十条 令第十八条に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
一本邦在勤の職員が法第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定によ
り旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
イ職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居
住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往
復するものとして計算した旅費
ロ職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例
に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
二本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が法第三条第二項第二号の規定に該当す
る場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第四号イの規定に準じた旅費
三法第三条第二項第三号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺
族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行す
るものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
四法第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費
イ出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅
費
ロ職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例
に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
五法第三条第二項第六号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から
帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞
在費に相当する部分を除く。)
六法第三条第二項第七号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死
亡地との間を往復するものとして計算した旅費
2遺族が前項第一号から第五号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、法第二条第七号に
掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
[休暇帰国の旅費の計算]
第二十一条 法第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、在勤地と本邦における所属庁
(各庁の長の在勤官署をいう。)所在地(所属庁がない場合には、東京都)間の往復について出
張の例に準じて計算する。
[旅行依頼に係る旅費]
第二十二条 法第三条第四項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職俸給表(一)
の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合
には、各庁の長が財務大臣への協議を経たものとみなして定めることができる。
[電磁的方法]
第二十三条 法第七条第五項に規定する財務省令で定めるものは、各庁の長が定める方法とする。
〔請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等〕
第二十四条 法第七条第一項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
一次号から第五号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書
又は出張旅費概算請求書
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式]
第七条 法第十三条第一項に規定する旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式は、左
の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
一第二号から第七号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第二の第一号様
式による旅費請求書。但し、法第三条第一項に規定する赴任に係る旅費及び法第二十五条又
は第三十八条(法の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移
転料を請求する場合には、別表第二の第二号様式による旅費請求書