国家公務員旅費規則の一部を改正する省令
令和6年12月20日|p.11
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二 法第三条第一項に規定する赴任に係る旅費又は同条第二項第一号、第四号、第八号若しくは第五項の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書
三 法第二条第二項(第一号、第四号及び第八号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書
四 法第三条第六項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
五 法第三条第七項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
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六 法第三条第八項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書
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2 法第七条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第六のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第四項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。
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3 法第七条第七項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第七の上欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第八の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第七中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出官等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第一項第六号に掲げる請求書に代えることができる。
5 旅行命令権者及び支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
二 法第二十六条に規定する日額旅費又は法第二十七条(法第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する在勤地内旅行の旅費(移転料を除く。)を請求する場合には、別表第二の第三号様式による旅費請求書
三 法第四十一条に規定する旅行手当を請求する場合には、別表第二の第四号様式による旅費請求書
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四 法第三十条に規定する旅費又は法第四十条に規定する死亡手当を請求する場合には、別表第二の第五号様式による旅費請求書
五 法第三条第六項に規定する旅費を請求する場合には、別表第二の第六号様式による旅費請求書
六 法第三条第七項に規定する旅費を請求する場合には、別表第二の第七号様式による旅費請求書
七 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第二の第八号様式による旅費精算請求書
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2 前項各号に定める旅費請求書及び旅費精算請求書は、当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該請求書に代えることができる。
3 法第十三条第一項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第三に掲げる資料とする。
4 法第十三条第五項に規定する電磁的方法は、各庁の長が定める方法とする。
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