参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示
令和6年12月6日|p.28
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総事順
参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示
令和6年12月6日
関東地方整備局長 岩崎 福久
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
本案件は、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に基づき、ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として関係法令(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、若者雇用促進法)に基づく認定を受けた企業及びそれに準ずる企業を評価(認定企業等を加点)する対象案件です。
1. 当該招請の主旨
本業務は、ETC2.0収集装置からの情報を集約管理するプローブ統合処理サーバについて、データ処理に対して遅延が発生しているため負荷分散処理機能の向上を行うもので、プローブ統合処理サーバの負荷分散処理基盤として使用しているワーカノードを増設し、現行の13.5億測位から16億測位に改造を行うものである。
業務の実施にあたっては、運用に支障を与えないよう本システムに精通し、かつ、関連システムとの連携内容等についても熟知している必要がある。
これらのことから、本業務の遂行にあたっては、技術的要件等を兼ね備えている特定の法人を契約の相手方とする契約手続を行う予定としているが、当該特定の法人以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。
公募の結果、応募者がいない場合もしくは、4. の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定の法人との契約手続に移行する。
なお、4. の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定の法人と当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する予定である。
2. 業務概要
(1) 業務名 R6プローブ統合処理設備改良業務
(2) 業務内容 ①プローブ統合サーバ (ワーカノードC) の追加
②増設による関連設置改修
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年8月31日まで
3. 業務の目的
本業務は、ETC2.0収集装置からの情報を集約管理するプローブ統合処理サーバについて、データ処理に対して遅延が発生しているため負荷分散処理機能の向上を行うもので、プローブ統合処理サーバの負荷分散処理基盤として使用しているワーカノードを増設し、現行の13.5億測位から16億測位に改造を行うものである。
4. 参加者に求める応募要件
参加意思確認書の提出者に対する要件は、以下のとおりとする。
(1) 基本的要件
① 予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 令和04・05・06年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格) のうち「役務の提供等」の関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。なお「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日付官報) に記載されている時期及び場所で競争参加資格の申請を受け付ける。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(競争参加者の資格に関する公示に基づき②の競争参加資格を継続する為に必要な手続きをおこなった者を除く。)でないこと。
④ 関東地方整備局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑥ 説明書の交付を直接受けた者であること。
⑦ 参加意思確認書を提出しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
I 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等 (会社法 (平成17年法律第86号) 第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)において同じ。) と親会社等 (同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。) の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
Ⅱ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社等 (会社法施行規則 (平成18年法務省令第12号) 第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。) の一方が民事再生法 (平成11年法律第225号) 第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成14年法律第154号) 第2条第7項に規定する更生会社をいう。) である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員 (会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。) が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
i 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
ii 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
iii 会社法第575条第1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社をいう。) の社員 (同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
iv 組合の理事
v その他業務を執行する者であってi から ivまでに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人 (以下単に「管財人」という。) を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(2) 技術力に関する要件
① 本番環境に準じたテスト環境 (テストデータの作成を含む。) を契約締結時点において受注者自ら構築できること。
② 契約締結時点において稼働している機能に改良が発生した場合、迅速な対応をとれる体制を構築できること。
(3) 設備・システムに関する要件
① 開発に必要な場所は、受注者自ら準備できること。
② 開発に必要な機器等については、受注者自ら準備 (動作環境の設定を含む) できること。
(4) 業務執行体制に関する要件
業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請負わせないこと。