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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約(条約第九号)(外務省) この条約は、経済的及び人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税の除去を目的として日本国とギリシャ共和国との間で課税権の調整等を行うものであり、その概要は、次のとおりである。 1 この条約は、一方又は双方の締約国の居住者である者について適用する。ギリシャ共和国においては自然人に対する所得税及び法人その他の法律上の団体に対する所得税について、日本国においては所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税及び住民税について適用する。(第二条及び第三条関係) 2 この条約上、一定の用語は、それぞれこの条約において定義された意義を有し、この条約に定義されていない用語は、各締約国の法令上有す…