その他令和6年11月8日

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約

令和6年11月8日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約(条約第九号)(外務省)
この条約は、経済的及び人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税の除去を目的として日本国とギリシャ共和国との間で課税権の調整等を行うものであり、その概要は、次のとおりである。 1 この条約は、一方又は双方の締約国の居住者である者について適用する。ギリシャ共和国においては自然人に対する所得税及び法人その他の法律上の団体に対する所得税について、日本国においては所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税及び住民税について適用する。(第二条及び第三条関係) 2 この条約上、一定の用語は、それぞれこの条約において定義された意義を有し、この条約に定義されていない用語は、各締約国の法令上有する意義を有する(第三条~第五条関係) 3 不動産所得に対しては、不動産所在地国において課税することができる。一方の締約国の企業の利得に対しては、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得に対してのみ当該他方の締約国において課税することができる。一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当該船舶が他方の締約国において又は他方の締約国によって登録されている場合には、当該他方の締約国において課税することができる。一方の締約国の企業が航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ課税することができる。両締約国の企業の間に商業上又は資金上の特別の関係がある場合には、これらの関係がなかったものとした場合の利得に対して課税することができる。(第六条~第九条関係) 4 配当に対しては、源泉地国において、親会社が子会社から受け取る配当の場合には五パーセントを超えない税率により、その他の配当の場合には一〇パーセントを超えない税率により、それぞれ課税することができる。利子に対しては、源泉地国において、政府等が取得する利子の場合には課税が免除され、その他の利子の場合には一〇パーセントを超えない税率により課税することができる。使用料に対しては、源泉地国において、五パーセントを超えない税率により課税することができる。(第一○条~第一二条関係) 5 不動産等の譲渡収益に対しては、源泉地国において課税することができる。その他の財産の譲渡収益に対しては、譲渡者の居住地国においてのみ課税することができる。(第一三条関係) 6 一方の締約国の居住者がその勤務について取得する報酬に対しては、一定の場合を除き、勤務が他方の締約国内において行われる場合にのみ当該他方の締約国において課税することができる。法人の役員報酬に対しては、当該法人の居住地国の居住者が課税することができる。一方の締約国の居住者が芸能人又は運動家として他方の締約国内において行う個人的活動によって取得する所得に対しては、当該他方の締約国において課税することができる。(第一四条~第一六条関係) 7 一方の締約国の居住者が取得する退職年金等に対しては、当該一方の締約国においてのみ課税することができる。一方の締約国等に対して提供される役務について支払われる報酬及び退職年金に対しては、一定の場合を除き、当該一方の締約国においてのみ課税することができる。専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生等が受け取る一定の給付に対しては、当該一方の締約国における課税が免除される。匿名組合契約等に基づいて行う出資について取得する所得に対しては、一定の要件を満たす場合には、源泉地国において課税することができる。(第一七条~第二〇条関係) 8 この条約の各条に規定がない所得に対しては、所得の受益者の居住地国においてのみ課税することができる。(第二一条関係) 9 ギリシャ共和国の居住者が納付する日本国の租税の額は、ギリシャ共和国の租税の額から控除する。日本国の居住者が納付するギリシャ共和国の租税の額は、日本国の租税の額から控除する。一方の締約国の国民及び企業は、他方の締約国において、租税に関し、同様の状況にある当該他方の締約国の国民及び同様の活動を行う当該他方の締約国の企業よりも不利に取り扱われない。(第二二条及び第二三条関係) 10 両締約国の権限のある当局は、納税者の申立てに係る事案及びこの条約の適用等に関する問題を合意によって解決するよう努める。納税者から申し立てられた事案について、三年以内に両締約国の権限のある当局間で合意によって解決することができない場合には、当該納税者の要請により仲裁に付託することができる。(第二四条関係) 11 両締約国の権限のある当局は、この条約の規定の実施又は両締約国等が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。(第二五条関係) 12 両締約国は、租税債権の徴収について相互に支援を行う。(第二六条関係) 13 この条約は、外交使節団又は領事機関の構成員の租税上の特権に影響を及ぼさない(第二七条関係) 14 この条約に基づいて源泉地国において租税が軽減され、又は免除される所得のうち、当該所得の全額についてはなく、居住地国内に送金され、又は居住地国内において受領した部分について、当該居住地国の法令に基づいて課税されることとされている場合には、その軽減又は免除は、当該部分についてのみ適用する。第三国に存在する恒久的施設に帰属する所得について当該第三国において課される租税の額が一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目的が条約の特典を受けることである場合には、条約の特典は、与えられない。(第二八条関係) 15 この条約は、両締約国の法令上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知する外交上の公文の交換の日後三〇日目の日に効力を生ずる。また、この条約は、一方の締約国によって終了させられる時まで効力を有する。(第二九条及び第三○条関係)
読み込み中...
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)