試掘に係る保安に関する規則の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年11月7日|p.19
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三 地表の沈下その他の土地の掘削による被害を防止するための措置を講ずること。
四 試掘の実施後の坑井は、速やかに、坑口の閉塞その他のガスの噴出による被害その他の被害を防止するための措置を講ずること。ただし、試掘の実施後の坑井であって今後の活用が見込まれるものについては、坑口装置のバルブの閉止その他の措置を講ずれば足りるものとする。
法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第二号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項ごとに、当該各号に定める措置とする。
一 貯留等工作物の工事、維持及び運用 次のイからホまでに掲げる措置
イ 試掘の用に供する貯留等工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業手順を定め、これを試掘に従事する者に周知すること。
ロ 試掘の用に供する貯留等工作物並びに掘削跡を保安のため必要があるときに点検し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、被害の防止のため必要な事項について測定すること。
ハ 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害により保安上危険の有無を検査する必要がある生じたもの又はロの測定の結果に異常が認められたものについては、点検、検査又は測定について必要な措置を講ずること。
ニ ロ及びハの点検、検査及び測定についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを試掘に従事する者に周知すること。
ホ ロ及びハの点検、検査及び測定の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
二 火薬類の取扱い 次のイからリまでに掲げる措置
イ 火薬類を受け渡すときは、あらかじめ安全な一定の場所を定め、当該場所において行うこと。
ロ 火薬類を存置するときは、火薬類取扱所を設け、当該箇所において行うこと。ただし、イの場所、使用場所及びその付近に安全な方法で一時存置する場合は、この限りでない。
ハ 火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業日の使用見込量以上としないこと。
ニ 火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。
ホ 受け渡し、返還し、及び使用した火薬類の種類及び数量を記録し、これを一年間保存すること。
ヘ 火薬類を受け渡し、存置し、運搬し、又は使用するときは、暴発、紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。
ト 火薬類を使用するときは、ヘの規定によるほか、異常爆発の防止並びに作業者及び周辺への被害を防止するための措置を講ずること。
チ 火薬類の使用後は、ヘの規定によるほか、不発その他の危険の有無の検査の実施その他の火薬類による被害を防止するための措置を講ずること。
リ 不発の際は、安全な方法による火薬類の回収その他の火薬類による被害を防止するための措置を講ずること。
三 火気の取扱い 次のイからハまでに掲げる措置
イ 火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措置を講ずること。
ロ 消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
ハ 火災を認めたときは、消火作業の実施、試掘に従事する者の退避その他の火災による被害を防止するための措置を講ずること。
(災害時の報告)
第二十四条 試掘者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
| 災害 | 報告の方式 | 報告期限 | 報告先 |
| | 速報 | 詳報 | |
| 一 貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は貯留等工作物の操作による人が死亡した災害(次号に掲げるものを除く。) | 災害速報(以下「速報」という。)及び災害詳報(以下「詳報」という。) | 災害が発生した時から二十四時間以内に速やかに | 災害が発生した日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び当該災害に係る貯留等工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この表において「所轄産業保安監督部長」という。) |
| 二 工事中の貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊等により人が死亡した災害 | 速報及び詳報 | 災害が発生した時から二十四時間以内に速やかに | 災害が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 |
| 三 貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊等により人が負傷した災害(前二号及び次号に掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 災害が発生した時から二十四時間以内に速やかに | 災害が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 |
| 四 工事中の貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は工事中の貯留等工作物を操作することにより人が負傷した災害(第二号に掲げるものを除く。) | | | | |
| 五 貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は貯留等工作物を操作することにより一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難等を招来した災害(第一号から前号までに掲げたものを除く。) | | | | |
| 六 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による貯留等工作物の損傷若しくは破壊による災害(第一号から前号までに掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 災害が発生した時から二十四時間以内に速やかに | 災害が発生した日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 |
| 七 主要な貯留等工作物の欠陥、損傷又は破壊による災害(第一号から前号までに掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 災害が発生した時から二十四時間以内に速やかに | 災害が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 |
| 八 土地の掘削によるガスの噴出その他の災害(第一号から前号までに掲げるものを除く。) | | | | |
| 九 火薬類の紛失、盗難その他の火薬類についての災害 | | | | |
2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
一 災害の発生の日時及び場所
二 災害の概要
三 災害の原因
四 応急措置
3 第一項の規定による詳報は、様式第二十一による報告書を提出して行わなければならない。