所得税法施行規則等の一部を改正する省令(附則)
令和6年9月3日|p.2
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規定する退職手当等に限る。以下14において同じ。)の支払を受ける扶養親族の氏名、配偶者又は扶養親族である場合にはその旨、個人番号、生年月日、住所、障害者又は特別障害者である場合にはその旨、国外に居住する非居住者である場合にはその旨(国外に居住する非居住者であり、12イからニまでのいずれかに該当する控除対象扶養親族である場合にはその旨を含む。)及びその者の同法第23条第1項第13号及び第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の見積額並びに納税者が寡婦又はひとり親である場合(退職手当等の支払を受ける扶養親族がいる場合に限る。)にはその旨を記載すること。また、16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に(年少)と記載し、3人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族である場合にはその旨を記載し、特定配偶者又は退職手当等の支払を受ける扶養親族である場合には、氏名の後に(退)と記載すること。更に、租税特別措置法第41条の3の9第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、所得税法施行規則第94条の2第1項第8号に規定する控除した金額を源泉徴収時所得税減税控除済額のように記載した次に記載し、同号に規定する控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)を控除外額のように記載した次に記載すること。
[15・16 略]
規定する退職手当等に限る。以下14において同じ。)の支払を受ける扶養親族の氏名、配偶者又は扶養親族である場合にはその旨、個人番号、生年月日、住所、障害者又は特別障害者である場合にはその旨、国外に居住する非居住者である場合にはその旨(国外に居住する非居住者であり、12イからニまでのいずれかに該当する控除対象扶養親族である場合にはその旨を含む。)及びその者の同法第23条第1項第13号及び第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の見積額並びに納税者が寡婦又はひとり親である場合(退職手当等の支払を受ける扶養親族がいる場合に限る。)にはその旨を記載すること。また、16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に(年少)と記載し、3人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族である場合にはその旨を記載し、特定配偶者又は退職手当等の支払を受ける扶養親族である場合には、氏名の後に(退)と記載すること。
[15・16 同左]
備考 表その[]で記載された数値は二重下線部分と交際関係のある株主に対してのみ提供されるものである。
附則
この省令は、令和七年一月一日から施行する。