府省令令和6年10月3日

介護保険関係省令の一部を改正する省令(附則)

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明
省庁厚生労働省

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介護保険関係省令の一部を改正する省令(附則)

令和6年10月3日|p.3

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ト通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーショント通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
(1)ヘ(2)から(5)まで及び(7)に掲げる事項(1)ヘ(1)、(3)から(6)まで及び(8)に掲げる事項
(2)・(3)(略)(2)・(3)(略)
チ特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護チ特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1)ヘ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項(1)ヘ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項
(2)・(3)(略)(2)・(3)(略)
ヌ小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護ヌ小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
(1)ヘ(2)に掲げる事項(1)ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2)(略)(2)(略)
ル認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護ル認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
(1)ヘ(2)に掲げる事項(1)ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2)(略)(2)(略)
ワ短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護ワ短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護
(1)ヘ(1)に掲げる事項(1)ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2)~(5)(略)(2)~(5)(略)
カ短期入所療養介護(介護老人保健施設、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)(8)については介護保健施設サービスに限る。)カ短期入所療養介護(介護老人保健施設、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)(8)については介護保健施設サービスに限る。)
(1)ヘ(1)に掲げる事項(1)ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2)~(9)(略)(2)~(9)(略)
ヨ・タ(略)ヨ・タ(略)
三~五(略)三~五(略)
第二・第三(略)第二・第三(略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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介護保険関係省令の一部を改正する省令(附則) - 第3頁
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