府省令令和6年10月28日

自動車損害賠償責任保険証明書の電磁的記録による保存等に関する省令の一部を改正する省令

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第38号
省庁国土交通省

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自動車損害賠償責任保険証明書の電磁的記録による保存等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月28日|p.3

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(電磁的記録による保存) 第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の 規定に基づき、前条に規定する証明書の保 存に代えて当該証明書に係る電磁的記録の 保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法 のいずれかにより行わなければならない。 ただし、証明書の保存が構造上困難である ものとして告示で定める自動車以外の自動 車にあつては、第一号に掲げる方法に限る。 一 作成された電磁的記録を民間事業者等 の使用に係る電子計算機に備えられた ファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記 録に係る記録媒体をいう。次号及び第六 条において同じ)をもつて調製するファ イルにより保存する方法 二 証明書に記載されている事項を撮影し た電磁的記録を民間事業者等の使用に係 る電子計算機に備えられたファイル又は 電磁的記録媒体をもつて調製するファイ ルにより保存する方法 2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電 磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ 電磁的記録に記録された事項を、直ちに明 瞭な状態で、その使用に係る電子計算機そ の他の機器の映像面に表示することができ る措置を講じなければならない。 (法第四条第一項の主務省令で定める作 成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める 作成は、自賠法第七条第三項(同法第九条 の四の規定により読み替えて適用する場合 を含む。)の規定に基づく証明書の作成とす る。 (電磁的記録による作成) 第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の 規定に基づき、前条に規定する証明書の作 成に代えて当該証明書に係る電磁的記録の 作成を行う場合は、民間事業者等の使用に 係る電子計算機に備えられたファイルに記 録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調 製する方法により作成を行わなければなら ない。 (電磁的記録による保存) 第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の 規定に基づき、前条に規定する証明書の保 存に代えて当該証明書に係る電磁的記録の 保存を行う場合は、当該証明書に記載され ている事項をスキャナ(これに準ずる画像 読取装置を含む。)により読み取つてきた 電磁的記録をその使用に係る電子計算機に 備えられたファイル又は磁気ディスク、 シー・ディー・ロムその他これらに準ずる 方法により一定の事項を確実に記録してお くことができる物をもつて調製するファイ ルにより保存する方法により行わなければ ならない。 2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電 磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ 電磁的記録に記録された事項を出力するこ とにより、直ちに整然とした形式及び明瞭 な状態でその使用に係る電子計算機その他 の機器に表示及び書面を作成できなければ ならない。 (新設) (新設) (作成において氏名等を明らかにする措 置) 第七条 法第四条第三項の主務省令で定める 措置は、次の各号に掲げる措置とする。 一 電子署名(電子署名及び認証業務に関 する法律(平成十二年法律第百二号)第 二条第一項に規定する電子署名をいう。) 二 前号に掲げるもののほか、行政機関等 (情報通信技術を活用した行政の推進等 に関する法律(平成十四年法律第百五十 一号)第三条第二号に規定する行政機関 等をいう。)が定める措置 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧 等) 第八条 法第五条第一項の主務省令で定める 縦覧等は、自賠法第九条第六項(同法第九 条の五第一項の規定により読み替えて適用 する場合を含む。)及び第八十五条第一項の 規定に基づく証明書の縦覧等とする。 (電磁的記録による縦覧等) 第九条 民間事業者等が、法第五条第一項の 規定に基づき、前条に規定する証明書の縦 覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録 に記録されている事項の縦覧等を行う場合 は、当該事項を当該民間事業者等又は当該 事項の提示を受ける者の使用に係る電子計 算機その他の機器の映像面に表示する方法 により行わなければならない。 (法第六条第一項の主務省令で定める交付 等) 第十条 法第六条第一項の主務省令で定める 交付等は、自賠法第七条第一項及び第四項 (これらの規定を同法第九条の四の規定に より読み替えて適用する場合を含む。)の規 定に基づく証明書の交付等とする。 (電磁的記録による交付等) 第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項 の規定に基づき、前条に規定する証明書の 交付等に代えて当該証明書に係る電磁的記 (新設) (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧 等) 第五条 法第五条第一項の主務省令で定める 縦覧等は、自賠法第八十五条第一項の規定 による証明書の縦覧等とする。 (電磁的記録による縦覧等) 第六条 民間事業者等が、法第五条第一項の 規定に基づき、前条に規定する証明書の縦 覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録 に記録されている事項の縦覧等を行う場合 は、当該事項をその使用に係る電子計算機 の映像面に表示する方法又は当該事項を記 載した書類による方法により行わなければ ならない。 (新設)
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自動車損害賠償責任保険証明書の電磁的記録による保存等に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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