府省令令和6年10月25日

確認検査機関の指定等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.56 - p.58

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第250号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

確認検査機関の指定等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.56-58

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二の二床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
三床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定
四・四の二(略)
五床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定
六・六の二(略)
七床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認等を行う者としての指定
八・八の二(略)
九小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定
十(略)
十一小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定
十二(略)
十三工作物の建築確認等を行う者としての指定
十四・十四の二(略)
(確認検査員又は副確認検査員の数)
第十六条法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表のい欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びにろ欄に掲げる建築確認等、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表のは欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第四号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定(令第三百三十六条の二の十一第一号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)建築確認等(略)
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第四号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定(令第三百三十六条の二の十一第一号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)建築確認等(略)
(ろ)(は)(い)
二の二床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
三床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
四・四の二(略)
五床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
六・六の二(略)
七床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認を行う者としての指定
八・八の二(略)
九小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
十(略)
十一小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
十二(略)
十三工作物の建築確認を行う者としての指定
十四・十四の二(略)
(確認検査員又は副確認検査員の数)
第十六条法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表のい欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びにろ欄に掲げる建築確認、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表のは欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。
第十五条第一号から第三号の二までの建築物(法第六条第一項第四号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定(令第三百三十六条の二の十一第一号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)建築確認(略)
第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第四号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定を受けけた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。)建築確認(略)
(ろ)(は)(い)
第十五条第三号から第四号の二までの建築物建築確認等(略)
(略)(略)(略)
第十五条第五号から第六号の二までの建築物建築確認等(略)
(略)(略)(略)
第十五条第七号から第八号の二までの建築物建築確認等(略)
(略)(略)(略)
第十五条第九号及び第十号の建築設備建築確認等(略)
(略)(略)(略)
第十五条第十一号及び第十二号の小荷物専用昇降機建築確認等(略)
(略)(略)(略)
第十五条第十三号から第十四号の二までの工作物建築確認等(略)
(略)(略)(略)
(指定確認検査機関の有する財産の評価額) 第十七条 法第七十七条の二十三第三号の国土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について確認その他の建築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築主事又は建築副主事が置かれた市町村又は都道府県(第三十一条において「所轄特定行政庁」という。)が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。 一・二 (略) 2~4 (略) (帳簿) 第二十八条 法第七十七条の二十九第一項の確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項 イ (略) ロ 建築設備 施行規則別記第八号様式又は施行規則別記第四十二号の七様式による申請書の第二面に記載すべき事項 ハ 法第八十八条第一項に規定する工作物 施行規則別記第十号様式又は施行規則別記第四十二号の九様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げる工作物にあっては、施行規則別記第八号様式(昇降機用)又は施行規則別記第四十二号の七様式(昇降機用))による申請書の第二面に記載すべき事項 二 法第八十八条第二項に規定する工作物 施行規則別記第十一号様式又は施行規則別記第四十二号の十様式による申請書の第三面に記載すべき事項
第十五条第三号から第四号の二までの建築物建築確認(略)
(略)(略)(略)
第十五条第五号から第六号の二までの建築物建築確認(略)
(略)(略)(略)
第十五条第七号から第八号の二までの建築物建築確認(略)
(略)(略)(略)
第十五条第九号及び第十号の建築設備建築確認(略)
(略)(略)(略)
第十五条第十一号及び第十二号の小荷物専用昇降機建築確認(略)
(略)(略)(略)
第十五条第十三号から第十四号の二までの工作物建築確認(略)
(略)(略)(略)
(指定確認検査機関の有する財産の評価額) 第十七条 法第七十七条の二十三第三号の国土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事又は建築副主事が置かれた市町村又は都道府県(第三十一条において「所轄特定行政庁」という。)が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。 一・二 (略) 2~4 (略) (帳簿) 第二十八条 法第七十七条の二十九第一項の確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項 イ (略) ロ 建築設備 施行規則別記第八号様式による申請書の第三面に記載すべき事項 ハ 法第八十八条第一項に規定する工作物 施行規則別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げる工作物にあっては、施行規則別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面に記載すべき事項 二 法第八十八条第二項に規定する工作物 施行規則別記第十一号様式による申請書の第二面に記載すべき事項
二法第六条の二第一項の規定による確認の引受けを行った年月日及び法第十八条第四項の規定による通知を受けた年月日、法第七条の二第三項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。) 、法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。) 、法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) 及び法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。) に規定する書面を交付した年月日並びに仮使用認定の引受けを行った年月日 (略) 三法第七条の二第一項、法第七条の四第一項、法第十八条第二十三項及び法第十八条第三十二項の検査を行った年月日 五・六 (略) 七機関が交付した確認済証、検査済証、中間検査合格証並びに施行規則別記第三十五号の三様式及び施行規則別記第四十二号の二十三の様式の仮使用認定通知書の番号並びにこれらを交付した年月日 八 (略) 九法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) 、法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) 、法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。) 、法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) 、法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) 、法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) 、法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。) 及び法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) の規定による報告を行った年月日 2・3 (略) (図書の保存) 第二十九条法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三第一項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。) において準用する施行規則第一条の三、施行規則第三条の三第二項(施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。) において準用する施行規則第一条の二、施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。) において準用する施行規則第三条、施行規則第四条の四の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。) において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。) において準用する施行規則第四条の八並びに施行規則第四条の十六第二項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。) に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第三項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号、施行規則第四条の十六の二第三項第二号、施行規則第八条の二第七項第二号、施行規則第八条の二第十四項第二号、施行規則第八条の二第二十二項第二号及び施行規則第八条の二第二十六項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項及び法第十八条第十一項に規
二法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) の規定による確認の引受けを行った年月日、法第七条の二第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。) 及び法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。) に規定する書面を交付した年月日並びに仮使用認定の引受けを行った年月日 (略) 三法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) 及び法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。) の検査を行った年月日 五・六 (略) 七機関が交付した確認済証、検査済証、中間検査合格証及び施行規則別記第三十五号の三様式の仮使用認定通知書の番号並びにこれらを交付した年月日 八 (略) 九法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) 。次条第三項において同じ。) 、法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) 、法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。) 及び法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。) の規定による報告を行った年月日 2・3 (略) (図書の保存) 第二十九条法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三において準用する施行規則第一条の三、施行規則第二条の二及び施行規則第三条、施行規則第四条の四の二において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二において準用する施行規則第四条の八並びに施行規則第四条の十六第二項に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第三項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号及び施行規則第四条の十六の二第三項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号) 第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号) 第六条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。) とする。
p.56 / 3
読み込み中...
確認検査機関の指定等に関する省令の一部を改正する省令 - 第56頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)