建築基準法施行規則の一部を改正する省令(様式関係)
令和6年10月25日|p.37
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第四十二号の八様式(第八条の二の五関係)(昇降機用)(A4)
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定による
計画変更通知書 (昇降機)
(第一面)
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定により計画の変更を通知します。
建築主事等又は指定確認検査機関
様
(略)
【計画変更する昇降機の直前の審査】
(略)
第四十二号の八様式(第八条の二の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定による
計画変更通知書(昇降機以外の建築設備)
(第一面)
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定により計画の変更を通知します。
建築主事等又は指定確認検査機関
様
(略)
【計画変更する建築設備の直前の審査】
(略)
第四十二号の九様式(第八条の二の六関係)(A4)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定による
計画通知書(工作物)
(第一面)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定により計画を通知します。
建築主事等又は指定確認検査機関
様
(略)
第四十二号の十様式(第八条の二の六関係)(A4)
建築基準法第88条第2項において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定による
計画通知書(工作物)
(第一面)
建築基準法第88条第2項において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定により計画を通知します。
建築主事等又は指定確認検査機関
様
(略)
第四十二号の十一様式(第八条の二の六関係)(A4)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定による
計画変更通知書(工作物)
(第一面)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第2項又は第4項の規定により計画の変更を通知します。
建築主事等又は指定確認検査機関
様
(略)
【計画を変更する工作物の直前の審査】
(略)
第四十二号の八様式(第八条の二関係)(昇降機用)(A4)
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定による
計画変更通知書(昇降機)
(第一面)
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定により計画の変更を通知します。
建築主事等
様
(略)
【計画変更する昇降機の直前の確認】
(略)
第四十二号の八様式(第八条の二関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定による
計画変更通知書(昇降機以外の建築設備)
(第一面)
建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定により計画の変更を通知します。
建築主事等
様
(略)
【計画変更する建築設備の直前の確認】
(略)
第四十二号の九様式(第八条の二関係)(A4)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定による
計画通知書(工作物)
(第一面)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定により計画を通知します。
建築主事等
様
(略)
第四十二号の十様式(第八条の二関係)(A4)
建築基準法第88条第2項において準用する同法第18条第2項の規定による
計画通知書(工作物)
(第一面)
建築基準法第88条第2項において準用する同法第18条第2項の規定により計画を通知します。
建築主事等
様
(略)
第四十二号の十一様式(第八条の二関係)(A4)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定による
計画変更通知書(工作物)
(第一面)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定により計画の変更を通知します。
建築主事等
様
(略)
【計画を変更する工作物の直前の確認】
(略)