府省令令和6年10月25日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

号外p.12

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第250号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

令和6年10月25日|p.12

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二 通知に係る建築物の計画が通知の内容によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第四十二号の六の三様式による通知書により行う。
5 法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の確認済証又は法第十八条第十六項の通知書の交付の日から七日以内とする。
6 法第十八条第十八項に規定する審査報告書は、別記第四十二号の六の四様式による。
7 法第十八条第十八項の国土交通省令で定める書類(同条第四項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。
一のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ 建築物 別記第四十二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
ロ 建築設備 別記第四十二号の七様式の第二面による書類
ハ 法第十八条第一項に規定する工作物 別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用こ)の第二面による書類
二 法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書
二 確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第四項の規定による審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
三 法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し
8 第三条の五第四項の規定は、前項の書類について準用する。
9 法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十四の二様式による。
10 法第十八条第二十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十二項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第四十二号の十六の二様式による。
11 指定確認検査機関が次条において準用する第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第二十六項の規定による検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
12 法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第二十六項の検査済証の交付の日又は次条において準用する第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
13 法第十八条第二十七項に規定する完了検査報告書は、別記第四十二号の十六の三様式による。
14 法第十八条第二十七項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 別記第四十二号の十三様式の第二面から第四面までによる書類
二 確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
15 第四条の七第四項の規定は、前項の書類について準用する。
21 前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の三第一項第一号及び第四項第一号並びに第三条第三項第一号別記第二号様式別記第四十二号様式
第一条の三第八項別記第四号様式別記第四十二号の二様式
第二条第一項別記第五号様式別記第四十二号の三様式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第七条第五項において準用する同規則第六条
第二条第二項第五号建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条第七項
第二条第三項建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項
第二条第四項別記第五号の二様式別記第四十二号の四様式
第二条第五項別記第六号様式別記第四十二号の五様式
第一条の三第四項第一号ロ、第二条の二第一项第一号並びに第三条第一项第一号及び第三项第一号ロ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第七項
第二条第五項別記第七号様式別記第四十二号の六様式
別記第八号様式別記第四十二号の七様式
別記第九号様式別記第四十二号の八様式
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文) - 第12頁
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