府省令令和6年10月25日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.71

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第250号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.71

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別記
第二号様式(第十四条関係)(A4)
業務の区分推定件数
遠隔から検査を行う場合実地に確認検査を行う場合
床面積の合計が300㎡以内の建築物(法第6条第1項第3号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定(令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。以下同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)建築確認等 件
完了検査 件完了検査 件
中間検査 件中間検査 件
仮使用認定 件仮使用認定 件
床面積の合計が300㎡以内の建築物(法第6条第1項第3号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。)建築確認等 件
完了検査 件完了検査 件
中間検査 件中間検査 件
仮使用認定 件仮使用認定 件
床面積の合計が300㎡を超え、2,000㎡以内の建築物建築確認等 件
完了検査 件完了検査 件
中間検査 件中間検査 件
仮使用認定 件仮使用認定 件
床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内の建築物建築確認等 件
完了検査 件完了検査 件
中間検査 件中間検査 件
仮使用認定 件仮使用認定 件
床面積の合計が10,000㎡を超える建築物建築確認等 件
完了検査 件完了検査 件
中間検査 件中間検査 件
仮使用認定 件仮使用認定 件
(略)
(略)
附則
(施行期日) 1 この省令は、地域の子育て及び自立を支援するための多様な事業を支えるための関係法律の整備に関する法律第三条の規定の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 (経過措置)
2 この省令の施行の際現にある者で、条文改正後の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(都市再生特別措置法等の一部改正)
3 都市再生特別措置法等の一部(平成十四年国土交通省告示第六十六号)の一部を次のように改める。
別記
第二号様式(第十四条関係)(A4)
業務の区分推定件数
床面積の合計が500㎡以内の建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定(令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。以下同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)建築確認等 件
完了検査 件
中間検査 件
仮使用認定 件
床面積の合計が500㎡以内の建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。)建築確認等 件
完了検査 件
中間検査 件
仮使用認定 件
床面積の合計が500㎡を超え、2,000㎡以内の建築物建築確認等 件
完了検査 件
中間検査 件
仮使用認定 件
床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内の建築物建築確認等 件
完了検査 件
中間検査 件
仮使用認定 件
床面積の合計が10,000㎡を超える建築物建築確認等 件
完了検査 件
中間検査 件
仮使用認定 件
(略)
(略)
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 - 第71頁
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