建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年10月25日|p.70
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【八.建築基準法第6条の4第1項の規定による確認の特例の適用の有無】 □有 □無
【二.建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】
【ホ.認定型式の認定番号】
第 号
【ヘ.適合する一連の規定の区分】
□建築基準法施行令第136条の2の11第1号イ
□建築基準法施行令第136条の2の11第1号ロ
【ト.認証型式部材等認証番号】
【12.床面積】~【19.備考】(略)
第六条のうち、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第二十九条第一項及び同令別記第二号様式の改正規定を次のように改める。
改正後
(図書の保存)
第二十九条 法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三第一項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第一条の三、施行規則第三条の三第二項(施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第二条の二、施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第三条、施行規則第四条の四の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条の十六第二項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第三項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号、施行規則第四条の十六の二第三項第二号、施行規則第八条の二第七項第二号、施行規則第八条の二第十四項第二号、施行規則第八条の二第二十二項第二号及び施行規則第八条の二第二十六項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項及び法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第六項及び同法第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第八条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。
2・3 (略)
改正前
(図書の保存)
第二十九条 法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三第一項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第一条の三、施行規則第三条の三第二項(施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第二条の二、施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第三条、施行規則第四条の四の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条の十六第二項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第三項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号、施行規則第四条の十六の二第三項第二号、施行規則第八条の二第七項第二号、施行規則第八条の二第十四項第二号、施行規則第八条の二第二十二項第二号及び施行規則第八条の二第二十六項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項及び法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第六項及び同法第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。
2・3 (略)