建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月25日|p.10
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三第三条(第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
四第四条第一項(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
五第四条の二第一項(第八条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する書類
六第四条の八第一項(第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
七~九(略)
十法第六条の三第七項又は法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し
十一建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項又は第十三条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し
3~6(略)
(都道府県知事による台帳の記載等)
第六条の四都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び第八条の二の二において準用する第三条の七の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。
2~4(略)
5申請書等(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から起算して十五年間保存しなければならない。
(建築工事届及び建築物除却届)
第八条(略)
2(略)
3前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事等の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項又は法第十八条第四項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
4(略)
(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)
第八条の二法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。
2法第十八条第九項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一通知に係る建築物の計画が特定増改築等構造計算基準に適合するかどうかの判定の通知を受けた場合
三第三条(第八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
四第四条第一項(第八条の二第二十三項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
五第四条の二第一項(第八条の二第十四項において準用する場合を含む。)に規定する書類
六第四条の八第一項(第八条の二第十七項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
七~九(略)
十適合判定通知書又はその写し
十一建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し
3~6(略)
(都道府県知事による台帳の記載等)
第六条の四都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び第八条の二第七項において準用する第三条の七(第三条の十において準用する場合を除く。)の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。
2~4(略)
5申請書等(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、法第六条の三第四項又は法第十八条第七項の規定による通知書の交付の日から起算して十五年間保存しなければならない。
(建築工事届及び建築物除却届)
第八条(略)
2(略)
3前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事等の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
4(略)
(国の機関の長等による建築主事等に対する通知等)
第八条の二第一条の三の規定は、法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
2第一条の四の規定は、法第十八条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。
3第二条第一項及び第三項から第五項までの規定は、法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規