府省令令和6年10月25日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.7 - p.8

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第250号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.7-8

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3 法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。 一 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類 イ建築物別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書 ロ~ニ (略) 二 (略) 三 法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し 四 (略) (適合判定通知書等の様式等) 第三条の九(略) 2 法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合 二・三(略) 3・4(略) (指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等) 第三条の十一(略) 2 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合 二・三(略) 3~5(略) (完了検査申請書の様式) 第四条法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 一~七(略) 2(略) (検査済証の様式) 第四条の四法第七条第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあっては当該図書及び書類を添えて行うものとする。 3 法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次の各号に掲げる書類とする。 一 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類 イ建築物別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書 ロ~ニ (略) 二 (略) 三 適合判定通知書又はその写し 四 (略) (適合判定通知書等の様式等) 第三条の九(略) 2 法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従った構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合 二・三(略) 3・4(略) (指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等) 第三条の十一(略) 2 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従った構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合 二・三(略) 3~5(略) (完了検査申請書の様式) 第四条法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の四において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 一~七(略) 2(略) (検査済証の様式) 第四条の四法第七条第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあっては当該図書及び書類を添えて行うものとする。ただし、同条第二項の規定に基づき完了検査申請書に同条第一項第一号の図書及び書類の添付を要しない場合にあっては、当該図書及び書類の添付を要しない。
(指定確認検査機関に対する完了検査の申請) 第四条の四の二 第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第 一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三 項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四 条第一項及び第二項中「法第七条第一項」とあるのは「法第七条の二第一項」と、同項中「建 築工事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。 (中間検査申請書の様式) 第四条の八 法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する 場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「中間検査申請書 という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 一~五(略) 2(略) (中間検査合格証の様式) 第四条の十 法第七条の三第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格 証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあっては当該図書 及び書類を添えて行うものとする。 (指定確認検査機関に対する中間検査の申請) 第四条の十一の二 第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十 八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第 二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四条の 八第一項及び第二項中「法第七条の三第一項」とあるのは「法第七条の四第一項」と、同項中 「建築工事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。 (指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式) 第四条の十三(略) 2 指定確認検査機関が第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図 書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の四第三項の中間検査合格証の交付は、当該 図書及び書類を添えて行わなければならない。 3(略) (仮使用認定報告書) 第四条の十六の二(略) 2(略) 3 法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一・二(略) 4(略) (国の機関の長等による建築物の点検) 第五条の二(略) 2 法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点 検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以 内に行うものとする。 (指定確認検査機関に対する完了検査の申請) 第四条の四の二 第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第 一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三 項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四 条第二項中「建築工事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。 (中間検査申請書の様式) 第四条の八 法第七条の三第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する 場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の十において「中 間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものと する。 一~五(略) 2(略) (中間検査合格証の様式) 第四条の十 法第七条の三第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格 証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類を求めた場合にあっては当該図書及び書 類を添えて行うものとする。ただし、第四条の八第二項の規定に基づき中間検査申請書に同号 の図書及び書類の添付を要しない場合にあっては、当該図書及び書類の添付を要しない。 (指定確認検査機関に対する中間検査の申請) 第四条の十一の二 第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十 八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第 二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四条の 八第二項中「建築工事等」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。 (指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式) 第四条の十三(略) 2 指定確認検査機関が当該建築物の計画に係る図書及び書類(確認に要したものに限る。)を求 めた場合における法第七条の四第三項の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて 行わなければならない。 3(略) (仮使用認定報告書) 第四条の十六の二(略) 2(略) 3 法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 一・二(略) 4(略) (国の機関の長等による建築物の点検) 第五条の二(略) 2 法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前 項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとす る。
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 - 第7頁
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