政府調達令和6年10月21日

沖縄総合事務局における国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業の入札公告

掲載日
令和6年10月21日
号種
政府調達
原文ページ
p.57 - p.62
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年10月21日発行の官報(政府調達 第196号)に掲載された政府調達・入札公告です。沖縄総合事務局による「国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業」の入札公告。掲載ページ: p.57 - p.62。

抽出された基本情報
調達機関沖縄総合事務局出典: p.57 - p.62 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業出典: p.57 - p.62 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
技術提案・申請期限2024/11/20出典: p.57 - p.62 / 現在の公告本文 / 技術提案・申請期限 · 境界確認済み
政府調達分類コード41、42出典: p.57 - p.62 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
連絡先電話 098-866-0031出典: p.57 - p.62 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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沖縄総合事務局における国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業の入札公告

令和6年10月21日|p.57-62

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年10月21日
支出負担行為担当官 沖縄総合事務局開発建設部長 中原正顕 ◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成
① 応募者は、1(5)に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
② 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとし(以降、代表企業には応募企業を含む。)、構成員のうち、代表企業以外の企業を構成企業又は協力企業という。
③ 本事業を行うためのSPCを設立する場合、応募グループの構成員は以下の定義により分類される。
(ア) 代表企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、構成員を代表し入札手続きを行う者
(イ) 構成企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、代表企業以外の者
(ウ) 協力企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCには出資しない企業
④ 協力企業についても、参加表明書の提出時に協力企業として明記すること。
⑤ 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社として設立することを基本とする。なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次の(ア)から(ウ)の要件を全て満たす場合をいい、この要件を満たしたしSPCを設立しない場合、応募グループのうちで代表企業以外の者は構成企業とする。
(ア) 直近期が債務超過でないこと。
(イ) 経常収支が3期連続で赤字でないこと。
(ウ) 3期以上の決算を迎えていること。
⑥ SPCへの出資については、次の(ア)から(ウ)までの要件を満たすこと。
(ア) 代表企業及び構成企業は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
(イ) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
(ウ) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、沖縄総合事務局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
⑦ 応募にあたり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、1(5)に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、応募グループの場合は、同一の者又は相互に資本関係若しくは人的関係において関連のある者が1(5)②に掲げる工事業務のうち「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」、「整備工事業務(電線共同溝、道路、道路附属物の整備)」の業務と1(5)③に掲げる工事監理業務を兼務して実施することはできない。また、応募企業の場合は、1(5)③に掲げる工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に委託すること。なお、委託にあたっては、委託先が2(2)に示す応募者共通の参加資格要件、及び2(5)に示す工事監理企業の参加資格要件を満たすこととし、委託先の資格、実績等については、協力企業に準ずる形で、第一次審査資料で明らかにすること。
⑧ 代表企業、構成企業又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成企業又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、沖縄総合事務局と協議するものとし、沖縄総合事務局が変更を認めた場合はこの限りではない。
⑨ 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
⑩ 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
⑪ 上記⑦、⑩において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。
(2) 応募者共通の参加資格要件 代表企業及び構成企業並びに協力企業は、次の①から⑧までの要件を満たさなければならない。
① 予算決算及び会計令(昭和22年令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑤ 競争資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総合計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑥ 本事業に係るアドバイザリー業務に携わった株式会社ニュージェック、御堂筋法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。
⑦ 有識者委員会の委員及び委員以外の者で有識者委員会において出席及び意見を求められた者が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。
⑧ 上記⑥及び⑦において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」の詳細は上記(1)⑪に同じ。
(3) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1(5)に掲げる設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の①から④までの要件を満たさなければならない。ただし、設計業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の
②又は事業監理業務*の実績を有する者若しくは2(4)に掲げる工事企業の競争参加資格要件②を満足する者であれば良いものとする。 ※詳細は入札説明書による。
① 沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
② 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等*、地方公共団体*、地方公社*、公益法人*又は大規模な土木工事を行う公益民間企業*が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成26年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での設計業務とする。
※詳細は入札説明書による。
(ア) 道路における電線共同溝詳細設計
(イ) 道路における情報ボックス詳細設計
※共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上であること。
③ 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(ア) 管理技術者は次に掲げるいずれかの資格を有すること。
a 技術士(総合技術監理部門:建設一道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
b 技術士(建設部門:道路)で平成12年度以前に試験に合格し、技術士法による登録を行っている者。
c 技術士(建設部門:道路)で平成13年度以降に試験に合格し、技術士法による登録を行っている場合には、7年以上の実務経験を有し、かつ本業務に該当する部門(技術士制度における技術部門で建設部門)に4年以上従事している者。
d 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路一業務:計画・調査・設計)
e 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)
※上記dの国土交通省登録技術者資格とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質に資する技術者資格登録規定(平成26年11月28日国土交通省告示1107号)第二条2項により国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。
(イ) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了し、引渡済みの業務又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成26年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での設計業務のうち、以下に記載する業務において1件以上(設計共同企業体の場合は、代表者について1件以上。)の実績を有する者とする。
ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。職務上従事した立場は管理(主任)技術者又は担当技術者とする。
また、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとし、この場合においては、当該休業を取得したことを証明する書類を添付する。
a 道路における電線共同溝詳細設計
b 道路における情報ボックス詳細設計
(ウ) 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM
相当との旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)又は国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書等を提出することができるが、この場合、参加表明書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(エ) 設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書等の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
④ 上記②、③(イ)の実績として挙げた業務成績評定点が60点以上であること。ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」(平成14年9月5日付け国官技第142号、平成20年9月26日付け国官技第126号、平成23年3月28日付け国官技第361号、平成30年1月4日付け国官技第187号にて改正)又は「沖縄総合事務局開発建設部(営繕事業及び港湾・空港事業を除く。)委託業務等成績評定要領」に基づく業務成績以外の業務は、この限りではない。
(4) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1(5)に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の①から③までの要件を満たさなければならない。但し、工事業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の②の要件又は(3)に掲げる設計企業の参加資格要件②を満たせば良いものとする。
① 沖縄総合事務局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」に認定されている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争参加資格の認定を受けていなければならない。
② 平成21年度以降に完成した、元請けとして、下記の(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績、又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成21年度以降公示日までに施設を引
渡済みの事業での工事企業として、下記の(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること。(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成21年度以降に元請けとして下記に示す同種の工事を施工した実績を有すること。)
(ア) 電線共同溝又は情報ボックス若しくはは電線類の地中化工事の施工実績
(イ) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で、交通規制を伴う工事の施工実績
(ウ) 上記(ア)、(イ)は同一工事の施工実績とする。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)に係る実績である場合においては、工事成績評定点が65点未満のものは除く。
③ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。なお、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、下記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
(ア) 主任技術者は1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
・ 1級建設機械施工管理技士(旧1級建設機械施工技士)の資格を有する者
(5) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1(5)に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の①から④の要件を満たさなければならない。
① 沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
② 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年度以降公示日までに完了した((ロ)の場合、施設を引渡した)業務(再委託による業務としての実績は含まない)とする。
(ア)発注者支援業務*
(イ)公物管理補助業務*
(ウ)CM業務
(エ)PFI事業技術アドバイザリー業務
(オ)土木設計業務
(カ)調査検討・計画策定業務
(キ)管理施設調査・運用・点検業務
(ク)測量業務
(ケ)地質調査業務
(コ)電線共同溝PFI事業で構成員として施設を引渡済みの事業での工事監理業務 ※詳細は入札説明書による。
③ 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(ア)管理技術者は次のいずれかの資格を有すること。
a 技術士(総合技術監理部門:建設)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
b 技術士(建設部門)で平成12年度以前に試験に合格し、技術士法による登録を行っている者。
c 技術士(建設部門)で平成13年度以降に試験に合格し、技術士法による登録を行っている場合には、7年以上の実務経験を有し、かつ本業務に該当する部門(技術士制度における技術部門で建設部門)に4年以上従事している者。
d 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)
e (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(I)、公共工事品質確保技術者(II)又は発注者が認めた同等の資格を有する者
f RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者*(技術士部門と同様の部門に限る。)
g 1級土木施工管理技士
※詳細は入札説明書による。 (イ) 次のいずれかの実績を有すること。た
だし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年度以降公示日までに完了した(gの場合、施設を引渡した)業務(再委託による業務及び照査技術者としての実績は含まない)とする。
また、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとし、この場合においては、当該休業を取得したことを証明する書類を添付する。
a 土木工事に関する発注者支援業務(類する業務を含む。)
b 公物管理補助業務(類する業務を含む。)
c CM業務
d PFI事業技術アドバイザリー業務
e 土木設計における概略・予備・詳細設計業務
f 土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務
g 電線共同溝PFI事業で構成員として施設を引渡済みの事業での工事監理業務における管理技術者の業務
(ウ)外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)について
3 入札手続き等
(1) 担当部局 内閣府沖縄総合事務局開発建設 部管理課契約第一係 住所:〒900-0006那 覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地 方合同庁舎2号館 TEL:098-866-0031 (代表)(内線)2526、2527
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法交 付期間:令和6年10月21日から令和6年11月 20日までの「行政機関の休日に関する法律」 (昭和63年法律第31号)第1条1項に規定す る行政機関の休日(以下「休日」という。)を 除く毎日9時00分から17時00分まで。
交付場所及び方法:上記(1)で書面により交 付するので、あらかじめ連絡すること。記録 媒体(CD-R)を(1)に持参すること。
(3) 第一次審査資料の受付 提出期間:令和6 年10月22日から令和6年11月20日までの休日 を除く毎日9時00分から17時00分まで。ただ し、提出締切最終日は正午までとする。
提出場所:(1)の担当部局
提出方法:データを記録したCD-Rを、 持参又は郵送(書留郵便に限る。期限ま でに必着。)すること。電送による提出は 認めない。
(4) 入札書及び第二次審査資料の提出 提出期 間:令和6年12月25日から令和7年1月15日 までの休日を除く毎日9時00分から17時00分 まで。ただし、提出締切最終日は正午までと する。
提出場所:(1)の担当部局
提出方法:入札書は紙、第二次審査資料は データを記録したCD-Rを、持参又は 郵送(書留郵便に限る。期限までに必着。) すること。電送による提出は認めない。
(5) 開札日時:令和7年2月19日11時00分 (予定)
場所:〒900-0006 那覇市おもろまち2丁 目1番1号那覇第2地方合同庁舎2号館 沖縄総合事務局管理課入札室
4 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び本事業に関する第 二次審査資料をもって入札し、入札価格が予 定価格の範囲内である者のうち、以下の(2)に よって得られる内容点と価格点の合計(以下 「総合評価値」という。)の最も高い者を落札 者とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に 添付する事業者選定基準に基づき審査する。 ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載 されていた場合、その部分は採点対象としな い。
① 事業提案が要求水準をすべて充足してい るかについて審査を行い、事業提案がすべ ての要求水準を充足している場合は合格と し、一項目でも充足しない場合は失格とす る。
② 事業提案のうち沖縄総合事務局が特に重 視する項目(内容点項目)について、その 提案が優れていると認められるものは、そ の程度に応じて内容点(最高点665点)を 付与する。
③ 賃上げの実施に関する項目(内容点項目) として内容点(最高点35点)を付与する。
④ 入札価格が最低である者を第1位とし、 価格点の満点である300点を付与する。そ の入札参加者の価格点は、第1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札参加者の入札価格(当該入札価格)との比率により算出する。
⑤ 上記(1)において、総合評価値の最も高い 者が2以上あるときは、当該者にくじを 引かせて落札者を決定する。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金免除する。
(3) 契約保証金納付する。
沖縄総合事務局は、事業契約に基づいてS PC又は事業者が実施する本事業の履行を確 保するため、本施設の引渡しまでを期間と して、以下の①から③のいずれかの方法によ る事業契約の保証を付すものとする。なお、 契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、 調査・設計費、工事費、工事監理費、所有権 移転費及び調整費(設計段階・工事段階)に 相当する合計額の10分の1以上とする。
① 会計法第29条の9第1項に基づく契約保 証金の納付。
② 会計法第29条の9第2項に基づく契約保 証金に代わる有価証券その他の担保の提供 として次に掲げるもの。
(ア) 契約保証金に代わる担保となる有価証 券等の提供。
(イ) 債務の不履行により生ずる損害金の支 払を保証する銀行、国が確実と認める金 融機関又は保証事業会社(公共工事の前 払金保証事業に関する法律(昭和27年法 律第184号)第2条第4項に規定する保 証事業会社をいう。)の保証
③ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基 づく契約保証金の納付に代わる担保の提供 として次に掲げるもの。
(ア) 債務の不履行により生ずる損害をてん 補する履行保証保険契約の締結。
(4) 入札の無効
① 本公告に示した競争参加資格のない者の した入札。
② 委任状を持参しない代理人のした入札。
③ 入札参加表明書に記載された入札参加者 の代表企業以外の者のした入札。
④ 入札参加表明書その他の一切の提出した 書類に虚偽の記載をした者のした入札。
⑤ 記名押印を欠く入札。
⑥ 金額を訂正した入札。
6 Summary
(1) Official in charge of disbursement: Masaaki Nakahara, Director-General, Development Construction Department, Okinawa General Bureau, Cabinet Office
(2) Classification of the service to be produced : 41, 42
(3) Subject matter of the contract : PFI-based design, construction and maintenance of the Nakaza Common-Use Cable Tunnel (BTO-scheme)
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 20 November 2024
(5) Time-limit for the submission of tenders : 15 January 2025
(6) Contact : Administration Division, Development Construction Department, Okinawa General Bureau, Cabinet Office, 2-1-1 Omoromachi, Naha City, Okinawa Prefecture, 900-0006 Japan. Tel 098-866-0031 ext. 2526, 2527
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