法律令和6年10月17日
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金の支給等に関する法律の一部(第七条から第十一条)
号外p.8
号外p.8
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金の支給等に関する法律の一部(第七条から第十一条)
令和6年10月17日|p.8
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三 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
四 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)
五 請求に係る旧優生保護法に基づき優生手術等を受けるに至った経緯
六 その他内閣府令で定める事項
2 都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。
(都道府県知事による調査)
第七条 都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
2 都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。第三十七条において同じ。)、医療機関、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。第二十四条第三項において同じ。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)に対して、当該関係機関が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を報告するよう求めるものとする。
3 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
4 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。
一 第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるとき。当該都道府県の知事
二 都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき。当該都道府県の知事
5 第一項から第三項までの規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
6 都道府県知事は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(内閣総理大臣による調査)
第八条 内閣総理大臣は、第五条第一項の認定(次項及び次条第八項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条第五項及び第七項において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。
2 内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(請求に係る審査)
第九条 内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げるものを受けた者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項各号に掲げるものを受けた者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
2 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、特定配偶者又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る特定配偶者が第二条第三項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る特定配偶者が同項各号のいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る特定配偶者が同項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
4 旧優生保護法補償金等認定審査会は、前三項の規定による審査を求められたときは、第一項に規定する請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第二条第二項各号に掲げるものをうけた者に該当するかどうか、第二項に規定する請求に係る特定配偶者が同条第三項各号に掲げる者に該当するかどうか及び前項に規定する請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当するかどうかについて審査を行い、その結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5 旧優生保護法補償金等認定審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は旧優生保護法補償金等認定審査会の指定する医師の診断を受けさせることができる。
6 旧優生保護法補償金等認定審査会は、第四項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7 旧優生保護法補償金等認定審査会は、第四項の審査において、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。
8 内閣総理大臣は、第四項の規定による通知があった旧優生保護法補償金等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。
第二节 優生手術等一時金の支給
(優生手術等一時金の支給)
第十条 国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であつて、施行日において生存しているものに対し、優生手術等一時金を支給する。
(優生手術等一時金の額)
第十一条 優生手術等一時金の額は、三百二十万円とする。
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