法律令和6年8月13日

雇用保険法の一部を改正する法律

号外p.5 - p.6

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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雇用保険法の一部を改正する法律

令和6年8月13日|p.5-6

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2 前項の支給限度期間とは、基準日から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当 該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」 という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除 く。
3 専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に 規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年 限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講 している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第四号から第六号 までの規定の適用については、同項第四号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、「百 九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第五号中「百六十八万円」とあるのは「二 百二十四万円」と、「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第六号中「百九十 二万円」とあるのは「二百五十六万円」とする。
一~三 (略) (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二(略)
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給 資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の 二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知しなけ ればならない。 一 教育訓練給付金を支給する旨 二 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該特定一般教育訓練に係 る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付 対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育 訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教 育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職 業安定所の長に提出しなければならない。
一 (略)
二 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一 条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。次項において同じ。)の額を証明することがで きる書類
三~五 (略)
2 前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓 練に係るものに限る。以下この項及び次項において「基準日」という。)から十年を経過する日 までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下こ の項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十 年を経過する日までの一の期間を除く。
3 専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に 規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年 限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講 している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第二号及び第三号 の規定の適用については、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、同号及 び同項第三号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」とする。
一~三 (略) (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二(略)
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給 資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期 間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければなら ない。 (新設) (新設)
3 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練 給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該 教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内 に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄 公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日 の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管 轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
一 (略)
二 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一 条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。)の額を証明することができる書類
三~五 (略)
4 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払った費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類 二 当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等したことの証明 三 第二項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知 四 当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類 五 その他厚生労働大臣が定める書類 5 教育訓練給付対象者は、第一項、第三項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号、第三項第五号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。 6 (略) (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) 第百一条の二の十二 (略) 2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であって第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の四(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。 一 (略) 二 第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当するに至ったときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべきそれぞれの期間 3 (略) 4 この条及び第百一条の二の十五において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 (新設) 4 教育訓練給付対象者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。 5 (略) (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) 第百一条の二の十二 (略) 2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であって第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。 一 (略) 二 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至ったときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間 3 (略) 4 この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
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雇用保険法の一部を改正する法律 - 第5頁
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