法律令和6年9月17日

民事訴訟法等の一部を改正する法律(上告手続等の電子化関連規定)

号外p.38

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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣 / 法務大臣

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民事訴訟法等の一部を改正する法律(上告手続等の電子化関連規定)

令和6年9月17日|p.38

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第百八十七条削除
(電子上告提起通知書の送達等) 第百八十九条 上告の提起があった場合においては、上告状却下の命令又は法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第一号の規定による上告却下の決定があったときを除き、当事者に電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送達しなければならない。 2 前項の規定により被上告人に電子上告提起通知書を送達するときは、同時に、上告状を送達しなければならない。 3 原裁判所の電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書の送達前に上告の提起があったときは、第一項の規定による電子上告提起通知書の送達は、電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書とともにしなければならない。 4 電子上告提起通知書が作成されたときは、裁判所書記官は、これをファイルに記録しなければならない。
(上告理由書の提出期間・法第三百十五条 (上告理由書を記載した書面) 等)第一項の規定による電子上告提起通知書の送達を受けた日から五十日とする。
第百九十五条 上告の理由を記載した書面には、被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)を添付しなければならない。 (上告裁判所への事件送付)
第百九十七条 [略] 2 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、上告裁判所の裁判所書記官に訴訟記録の管理を引き継いでしなければならない。 3 上告裁判所の裁判所書記官は、前項の規定による訴訟記録の管理の引継ぎを受けたときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。 (上告受理の申立て・法第三百十八条)
第百九十九条 [略] 2 第百八十六条(控訴の規定の準用)、第百八十九条(電子上告提起通知書の送達等)及び第百九十二条から前条まで(判例の摘示、上告理由書の記載の仕方、上告理由書の提出期間、上告理由を記載した書面、補正命令、上告裁判所への事件送付及び上告理由書の送達)の規定は、上告受理の申立てについて準用する。この場合において、第百八十九条及び第百九十四条中「電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書」と、第百八十九条第一項中「上告の提起があった旨」とあるのは「上告受理の申立てがあった旨」と、第百八十九条第一項、第百九十五条及び前条中「被上告人」とあるのは「相手方」と、第百九十六条第一項中「第百九十条(法第三十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「第百九十九条(上告受理の申立て)第一項」と読み替えるものとする。
(上告提起の場合における費用の予納) 第百八十七条 上告を提起するときは、上告状の送達に必要な費用のほか、上告提起通知書、上告理由書及び裁判書の送達並びに上告裁判所が訴訟記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。 (上告提起通知書の送達等) 第百八十九条 上告の提起があった場合においては、上告状却下の命令又は法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第一号の規定による上告却下の決定があったときを除き、当事者に上告提起通知書を送達しなければならない。 2 前項の規定により被上告人に上告提起通知書を送達するときは、同時に、上告状を送達しなければならない。 3 原裁判所の判決書又は判決書に代わる調書の送達前に上告の提起があったときは、第一項の規定による上告提起通知書の送達は、判決書又は判決書に代わる調書とともにしなければならない。 [新設]
(上告理由書の提出期間・法第三百十五条) 第百九十四条 上告理由書の提出の期間は、上告人が第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から五十日とする。 (上告理由を記載した書面の通数)
第百九十五条 上告の理由を記載した書面には、上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本を添付しなければならない。 (上告裁判所への事件送付)
第百九十七条 [同上] 2 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、上告裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。 3 上告裁判所の裁判所書記官は、前項の規定による訴訟記録の送付を受けたときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。 (上告受理の申立て・法第三百十八条)
第百九十九条 [同上] 2 第百八十六条(控訴の規定の準用)、第百八十七条(上告提起の場合における費用の予納)、第百八十八条(上告提起通知書の送達等)及び第百九十二条から前条まで(判例の摘示、上告理由の記載の仕方、上告理由書の提出期間、上告理由を記載した書面の通数、補正命令、上告裁判所への事件送付及び上告理由書の送達)の規定は、上告受理の申立てについて準用する。この場合において、第百八十七条、第百八十九条及び第百九十四条中「上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書」と、第百八十九条第二項、第百九十五条及び前条中「被上告人」とあるのは「相手方」と、第百九十六条第一項中「第百九十条(法第三十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「第百九十九条(上告受理の申立て)第一項」と読み替えるものとする。
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民事訴訟法等の一部を改正する法律(上告手続等の電子化関連規定) - 第38頁
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