法律令和6年10月17日
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人等に対する給付金の支給等に関する法律
号外p.2 - p.4
号外p.2-p.4
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人等に対する給付金の支給等に関する法律
令和6年10月17日|p.2-4
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ロ イのほか、昭和三十三年九月一日から平成八年九月二五日までの間に日本国内において行われた優生手術等(イ)から(ニ)までに掲げる事由のみを理由として行われた優生手術等であることが明らかであるものを除く。)
(ロ)母体の保護
(ハ)子宮がんその他の疾病又は負傷の治療
(八)本人が子を有することを希望しないこと。
(二)(ハ)に掲げるもののほか、本人が当該優生手術等を受けることを希望すること。
(3)この法律において「特定配偶者」とは、次に掲げる者をいうこととした。(第二条第三項関係)
イ旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた日(ロにおいて「手術日」という。)からこの法律の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていた者
ロ手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)をした者
(4)この法律において「旧優生保護法に基づき人工妊娠中絶等」とは、次に掲げるものをいうこととした。(第二条第四項関係)
イ昭和三十三年九月一日から平成八年九月二五日までの間に、旧優生保護法第一条第二項一項、第一四条第一項又は第一五条の規定により行われた人工妊娠中絶(母体の保護又は暴行等により姦淫されて妊娠したことのみを理由としてこれらの規定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
ロイのほか、昭和三十三年九月一日から平成八年九月二五日までの間に日本国内において行われた人工妊娠中絶(旧優生保護法第二条第二項に規定する人工妊娠中絶をいう。5)(ニにおいて同じ。)であって、当該人工妊娠中絶が行われた時に当該人工妊娠中絶を受けた者が次のいずれかに該当していたことを理由として行われたもの
(イ)らい予防法の廃止に関する法律による改正前の優生保護法第一四条第一項第一号から第三号までに掲げる者
(ロ)イの人工妊娠中絶を受けた者又は(イ)の者と同様の事情にある者として内閣府令で定める者
3補償金等の支給
(一)補償金の支給
(1)補償金の支給
イ国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給することとした。(第三条第一項関係)
(イ)旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
(ロ)特定配偶者
イ(イ)又は(ロ)の者が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の補償金の支給を請求することができることとした。(第三条第二項関係)
ハ補償金の支給を受けることができる遺族は、イ(イ)又は(ロ)の者の死亡した当時の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪とすることとした。(第三条第三項関係)
二補償金の支給を受けるべき遺族の順位は、ハに規定する順序によることとした。(第三条第四項関係)
ホ補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなすこととした。(第三条第五項関係)
(2)補償金の額
補償金の額は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額とすることとした。(第四条関係)
イ旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者一、五〇〇万円
(3)特定配偶者五〇〇万円
補償金に係る認定等
イ内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定(一)において「認定」という。)を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給することとした。(第五条第一項関係)
ロイの補償金の支給の請求(一)において単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができることとした。(第五条第二項関係)
ハ請求は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過したときは、することができないこととした。(第五条第三項関係)
イ請求をしようとする者は、内閣総理大臣(都道府県知事を経由してされる場合は、当該都道府県知事)に、氏名及び住所又は居所、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った経緯等を記載した請求書(ロ及び(5)において単に「請求書」という。)を提出しなければならないこととした。(第六条第一項関係)
ロ都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならないこととした。(第六条第二項関係)
(5)請求に係る都道府県知事及び内閣総理大臣による調査
イ都道府県知事による調査
(イ)請求書の提出を受けた場合の調査
①都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、その都道府県の保有する文書にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を内閣総理大臣に報告するものとすることとした。(第七条第一項関係)
②都道府県知事は、請求書にその都道府県においてその請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるときは、当該都道府県の区域内の市町村、医療機関、障害者支援施設、児童福祉施設その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対して、当該請求に係る情報が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員から聴取し、その結果を報告するよう求めるものとすることとした。この場合において、当該結果の報告を受けたときは、当該都道府県知事は、その内容を内閣総理大臣に通知するものとすることとした。(第七条第二項及び第三項関係)
内閣総理大臣から通知を受けた場合の調査
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をa又はbに定める都道府県知事に通知するものとすることとした。(第七条第四項関係)
a都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県において当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるとき
き当該都道府県の知事
b 都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき 当該都道府県の知事
(イ)は、①の通知を受けた都道府県知事について準用することとした。
(第七条第五項関係)
(公務所又は公私の団体への照会)
ハ イ及びロのほか、内閣総理大臣は、旧都道府県知事は、(イ)又は(ロ)の調査優生保護法に基づく優生手術等を受けた者又は聴取に関し必要があると認めるとき遺族又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る遺族がは、関係機関その他の公務所又は公旧優生保護法に基づく優生手術等を受ける私の団体に照会して必要な事項の報告ことを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を審査会に通知しを求めることができることとした。(第七条第六項関係)
(2) 二 審査会は、イからハまでにより審査を求められたときは、その審査を行い、その結果を内閣総理大臣に通知しなければならないこととした。(第九条第四項関係)
ホ 審査会は、二の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者等に対して、報告等をさせ、又は審査会の指定する医師の診断を受けさせることができることにも、必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第九条第五項及び第六項関係)
ヘ 審査会は、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事実の実情に即した適切な判断を行うものとするこ ととした。(第九条第七項関係)
ト 内閣総理大臣は、二による通知があった審査会の審査の結果に基づき、認定を行うものとすることとした。(第九条第八項関係)
(二) 優生手術等一時金の支給
(1) 優生手術等一時金の支給
国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等一時金を支給することとした。(第一〇条関係)
(2) 優生手術等一時金の額
優生手術等一時金の額は、三二〇万円とすることとした。(第一一条関係)
(3) 優生手術等一時金に係る認定等
イ 内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該認定を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給することとした。(第一二条第一項関係)
ロ イの優生手術等一時金の支給の請求について、(一)3イ及びロを準用することとした。(第二二条第二項関係)
(4) 支払未済の優生手術等一時金
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が(3)イの優生手術等一時金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等一時金は、その支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等一時金が、その者の同一生計遺族に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給することとした。(第二三条第一項関係)
(5) 補償金に関する規定の準用
(3)イの優生手術等一時金の支給の請求について、(一)4から(6)までを準用することとした。(第一四条関係)
(三) 人工妊娠中絶一時金の支給
(1) 国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、人工妊娠中絶一時金を支給することとした。(第一五条関係)
(2) 人工妊娠中絶一時金の額
人工妊娠中絶一時金の額は、二〇〇万円とすることとした。(第一六条関係)
(3) 人工妊娠中絶一時金に係る認定等
イ 内閣総理大臣は、人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶一時金を支給することとした。(第一七条第一項関係)
ロ イの人工妊娠中絶一時金の支給の請求について、(一)3ロ及びハを準用することとした。(第一七条第二項関係)
(4) 支払未済の人工妊娠中絶一時金
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者が(3)イの人工妊娠中絶一時金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき人工妊娠中絶一時金が、その支払を受けなかったものがあるときは、その人工妊娠中絶一時金が、その者の同一生計遺族に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給することとした。(第一八条第一項関係)
(5) 補償金に関する規定の準用
(3)イの人工妊娠中絶一時金の支給の請求について、(一)4から(6)までを準用することとした。(第一九条関係)
(四) 支給の調整
(1) 既に支給を受けた補償金との調整
イ 重複該当者(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であり、かつ、特定配偶者である者をいう。(1)において同じ。)に係る特定配偶者補償金(特定配偶者として受ける補償金をいう。ロにおいて同じ。)は、当該重複該当者に係る本人補償金(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として受ける補償金をいう。ロにおいて同じ。)が既に支給された場合には、その支給額の限度において、支給しないこととした。(第二〇条第一項関係)
ロ 重複該当者に係る本人補償金は、当該重複該当者に係る特定配偶者補償金が既に支給された場合には、(一)2イの額から特定配偶者補償金として既に支給された額を控除した額を支給することとし、特定配偶者補償金として既に支給された額が(一)2イの額以上となるときは、支給しないこととした。(第二〇条第二項関係)
(6) イ 内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が2(一)2イに該当するものを受けた者であることを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、その審査を求めなければならないこととした。(第九条第一項関係)
ロ イのほか、内閣総理大臣は、特定配偶者又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る者か特定配偶者が2(一)3イ又はロのいずれかの者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を審査会に通知し、その審査を求めなければならないこととした。(第九条第二項関係)
ロ 内閣総理大臣による調査
内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、請求者等に対して、報告等をさせ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第八条関係)
請求に係る審査
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