府省令令和6年10月1日

日本放送協会予算規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号の二関係)

号外p.15

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第229号
省庁総務省

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日本放送協会予算規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号の二関係)

令和6年10月1日|p.15

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(資本収支)
[表略]
(受託業務等勘定)
(事業収支)
[表略]
[注1・注2 略]
注3 予算書の末尾に次の事項を記載すること。
(1) 必要的配信費のうち、放送番組の配信に係る費用並びに番組関連情報の編集及び配信 に係る費用
(2) 第32条第6項に規定する費用の整理に関する計算方法のうち、必要的配信費に係る部 分
(3) 事業収入のうち特別収入を除く経常収入の額及び事業支出のうち特別支出を除く経常 支出の額並びに経常収支差金の額(一般勘定に限る。)
(4) 事業収支差金及び資本収支差金の処分予定の内訳
(5) 事業収支差金及び資本収支差金の不足が見込まれるときは、その補塡の方法(法第73 条の2第2項本文の規定により還元目的積立金の取崩しを行うことが見込まれるとき は、その旨)
(6) 法第73条の2第2項ただし書の規定により認可を受けて還元目的積立金の取崩しを行 うことが見込まれるときは、その旨
別表第二号の二 (第32条第5項関係)
業務別費用整理方法
1 第32条第1項から第4項までの各号に掲げる業務の費用として特定できるものは、それぞ れの業務に直接整理すること。
2 必要的配信業務のうち国内放送若しくは国際放送に係る放送番組の配信並びに番組関連情 報の編集及び配信に係るもの、受信料財源任意的配信業務のうち国内放送の放送番組等の配 信に係るもの(別表第三号の二において「国内受信料財源任意的配信業務」という。)又は受 信料財源任意的配信業務のうち国際放送の放送番組等の配信に係るもの(別表第三号の二に おいて「国際受信料財源任意的配信業務」という。)の費用として特定できるものは、それぞ れの業務に直接整理すること。
3 1及び2の整理により難い費用のうち次の表の左欄に掲げる費用区分に属する費用につい ては、同表の右欄に定める配賦基準によりそれぞれの業務に整理すること。
費用区分配賦基準
国内放送費、国際放送費、国内
放送番組等配信費(必要的配信
費及び受信料財源任意的配信
費)、国際放送番組等配信費(必
配信を行う放送番組の数の比、業務の種類の数の比、コ
ンテンツ制作費比(配信を行う放送番組等の制作に係る
支出額の比をいう。以下この別表において同じ。)、権利
処理件数の比(配信を行う放送番組等の利用に係る著作
(資本収支)
[表同左]
(受託業務等勘定)
(事業収支)
[表同左]
[注1・注2 同左]
注3 [同左]
[新設]
[新設]
(1) [同左]
(2) [同左]
(3) [同左]
(4) [同左]
別表第二号の二 (第32条第4項関係)
業務別費用整理方法
1 第32条第1項から第3項までの各号に掲げる業務の費用として特定できるものは、それぞ れの業務に直接整理すること。
2 国内インターネット活用業務(受信料財源インターネット活用業務のうち、国内放送の放 送番組等の提供に係るものをいう。別表第三号の二において同じ。)又は国際インターネット<br/>活用業務(受信料財源インターネット活用業務のうち、国際放送及び協会国際衛星放送の放<br/>送番組等の提供に係るものをいう。別表第三号の二において同じ。)の費用として特定できる<br/>ものは、それぞれの業務に直接整理すること。
3 1及び2の整理により難い費用のうち次の表の左欄に掲げる費用区分に属する費用につい<br/>ては、同表の右欄に定める配賦基準によりそれぞれの業務に整理すること。
費用区分配賦基準
国内放送費、国際放送費、国内
放送番組等配信費、国際放送番
組等配信費及び放送番組等有料
配信費
電気通信回線を通じた提供に係る放送番組の数の比、業
務の種類の数の比、コンテンツ制作費比(電気通信回線
を通じて提供する放送番組等の制作に係る支出額の比を
いう。以下この別表において同じ。)、権利処理件数の比
読み込み中...
日本放送協会予算規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号の二関係) - 第15頁
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選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

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