府省令令和6年10月1日

日本放送協会受信料規則等の一部を改正する総務省令

号外p.11

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第229号
省庁総務省

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日本放送協会受信料規則等の一部を改正する総務省令

令和6年10月1日|p.11

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ヌ経営委員会及び理事会の議事録並びに受信料、任意の配信業務その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によって組織する委員会その他の会合の規程又は要綱、議事録又は議事の概要その他の資料
[ル~ヨ略]
[三略]
四協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
イ法第二十一条の二第五項の実施計画の実施の状況に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報
[ロ~ヘ略]
[五略]
附則
[削る]
ヌ経営委員会及び理事会の議事録並びに受信料、インターネット活用業務その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によって組織する委員会その他の会合の規程又は要綱、議事録又は議事の概要その他の資料
[ル~ヨ同上]
[三同上]
[四同上]
イ法第二十条第十六項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料、同条第二十項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報
[ロ~ヘ同上]
[五同上]
附則
2(財務諸表の様式の特例)
平成二十七年度から令和三年度までの間における別表第三号の規定の適用については、同表中
未払消費税等
うちそのほ未払消費税等
東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金
と、
国際催事放送権料引当金
うちそのほ国際催事放送権料引当金
東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金
へ「備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。」」を次のように改める。
備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。
備考1の2 この表において、「東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」とは令和三年度に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関する放送に要する費用(放送権料を除く。)のための引当金をいう。」」
へ「備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。」」を次のように改める。
備考1 この表において、「国際催事放送権料引当金」とはスポーツ大会等国際的な催事に関する放送権料のための引当金をいう。
備考1の2 この表において、「東京オリンピック・パラリンピック関連費用引当金」とは令和三年度に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関する放送に要する費用(放送権料を除く。)のための引当金をいう。」」
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日本放送協会受信料規則等の一部を改正する総務省令 - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/10/1放送法施行規則等の一部を改正する総務省令(任意的配信業務及びインターネット活用業務の経理等に関する規定の整備)同一法令番号総務省令第229号R6/10/1日本放送協会インターネット活用業務実施規則の一部を改正する総務省令同一法令番号総務省令第229号R6/10/1放送法施行規則の一部を改正する省令(受信料等に関する規定の整備)同一法令番号総務省令第229号R6/10/1放送法施行規則の一部を改正する省令(インターネット活用業務等に関する規定の整備)同一法令番号総務省令第229号R6/10/1日本放送協会予算規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号の二関係)同一法令番号総務省令第229号R6/10/1児童手当法施行規則等の一部を改正する総務省令同一法令番号総務省令第229号
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