児童手当法施行規則等の一部を改正する総務省令
令和6年10月1日|p.31
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法別表第三の七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の児童手当
の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又
はその請求に対する応答
二 児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項に規定する
一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認
三 児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実につい
ての審査又はその請求に対する応答
四 児童手当法第十二条第一項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実につい
ての審査又はその請求に対する応答
五 児童手当法第二十六条第三項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその
届出に対する応答
[36~81略]
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条[略]
[2~22略]
23 法別表第四の四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。)若しくは同法第七条第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受
理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 児童手当法第七条第一項に規定する一般受給資格者及び同条第二項に規定する施設等受給
資格者の届出事項に係る事実の確認
三 児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実につい
ての審査又はその請求に対する応答
四 児童手当法第十二条第一項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実につい
ての審査又はその請求に対する応答
五 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第三項において準用する場合
を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
[24~68略]
35
法別表第三の七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 児童手当法第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定
により読み替えて適用する同法第七条第一項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第二条
第一項の給付をいう。次号及び第三号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定
の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 児童手当法第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定
により読み替えて適用する同法第七条第一項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事
実の確認
三 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の児童手
当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその
請求に対する応答
四 児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の未支
払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその
請求に対する応答
五 児童手当法第二十六条第三項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の届
出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
[36~81同上]
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条[同上]
[2~22同上]
23 法別表第四の四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する
場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第七条第二項の児
童手当若しくは特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。次号及び第三号において同
じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審
査又はその請求に対する応答
二 児童手当法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)に規定す
る一般受給資格者及び同法第七条第二項に規定する施設等受給資格者の届出事項に係る事実
の確認
三 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の児童手
当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその
請求に対する応答
四 児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の未支
払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその
請求に対する応答
五 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第三項において準用する場合
を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
[24~68同上]