日本放送協会インターネット活用業務実施規則の一部を改正する総務省令
令和6年10月1日|p.5
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ロインターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
ハ区分経理の実施の適正を確保するための措置
ニその他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
三法第二十条第十六項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料の作成及び公表に
関する事項
四前号の規定による評価の結果も踏まえた法第二十条第二十項の規定に基づくインターネッ
ト活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項
五その他インターネット活用業務に関し必要な事項
(実施基準の認可申請)
第十二条の三法第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した
申請書を総務大臣に提出するものとする。
一定め又は変更しようとする実施基準及びその概要
二定め又は変更しようとする理由
三実施しようとする期日
2前項の申請書には、インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠そ
の他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。
(実施計画の記載事項等)
第十二条の四法第二十条第十六項の実施計画には、同条第十二項の認可を受けた実施基準の項
目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる
限り具体的に記載するものとする。
一インターネット活用業務の種類
二インターネット活用業務の内容
三インターネット活用業務の実施方法
四インターネット活用業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項
イ日本放送協会(以下「協会」という。)のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての
放送番組を当該国内基幹放送と同時に電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務(当
該業務に伴い協会が放送した放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務(当
含む。以下「常時同時配信等業務」という。)その他の受信料財源インターネット活用業務
(インターネット活用業務であって、法第七十三条第二項第一号に掲げる業務以外のもの
をいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の二に定める様式による当該費用
の明細
ロ有料インターネット活用業務(法第七十三条第二項第一号に掲げる業務をいう。以下同
じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の三に定める様式による当該費用の明細
五法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関する料金その他の提供条
件に関する事項
六インターネット活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項
七インターネット活用業務の経理に関する次の事項
イ第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務その他の業務の経理に関する区分
経理の実施方法
ロ第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法