放送法施行規則の一部を改正する省令(インターネット活用業務等に関する規定の整備)
令和6年10月1日|p.8-9
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第三節 [同上]
(意見の求め) [同上]
第十八条 [同上]
2 経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する資料(第一号に掲げる事項にあっては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算定根拠その他のこれに関連する資料、第三号に掲げる事項にあっては当該事項の案及びインターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
一 [同上]
二 法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第七十条第四項の規定により定められた受信料の額に一致させる変更の議決をしようとする場合及び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
三 法第二十条第十二項に規定する実施基準(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
四 [同上]
[3~9同上]
第四節 [同上]
(特定受信設備の範囲) [同上]
第二十一条 法第六十四条第一項に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に接続する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
(受信料の免除の基準の認可申請)
第二十二条 法第六十四条第二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
[一~四同上]
(受信契約の条項に定める事項)
第二十三条 法第六十四条第三項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 [同上]
二 法第六十四条第一項ただし書に規定する受信契約を締結する必要がない場合に関する事項
[新設]
三~九 [同上]
(割増金の額に係る倍数)
第二十三条の二 法第六十四条第四項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。
(受信契約の条項の認可申請)
第二十四条 法第六十四条第三項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
[一~四同上]
第五節 財務及び会計
(事業計画の記載事項)
第二十七条 法第七十条第一項の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
[一~三略]
四 受信契約件数
(1)有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。)
年度初めの契約件数
年度内の新規契約件数
年度内の解約件数
年度内の増加(又は減少)契約件数
(2)受信料免除見込件数(有料契約見込件数に準じて記載すること。)
[五・六略]
(業務報告書の記載事項)
第三十条 法第七十二条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
[一略]
二 放送番組の概況(番組関連情報の概況及び業務規程の遵守状況を含む。)
[三~十二略]
(区分経理の方法)
第三十二条 協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
一 法第二十条第一項及び第二項の業務(次号に掲げるものを除く。)一般勘定
二 有料任意的配信業務 有料任意的配信業務勘定
三 法第二十条第三項の業務 受託業務等勘定
協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、必要的配信業務(法第二十条の三第一項に規定する必要的配信業務をいう。以下同じ。)に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
一 放送番組の配信に係る費用
二 番組関連情報の編集及び配信に係る費用
3 協会は、第一項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
一 二号業務に係る費用
[削る]
4 法第二十条第二項第三号の業務(以下「三号業務」という。)に係る費用
協会は、有料任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
一 二号業務に係る費用
二 三号業務に係る費用
5 協会は、前各項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。
第五節 [同上]
(事業計画の記載事項)[同上]
第二十七条 [同上]
[一~三同上]
四 [同上]
(1) [同上]
[五・六同上]
(業務報告書の記載事項)
第三十条 [同上]
[一同上]
二 放送番組の概況
[三~十二同上]
(区分経理の方法)
第三十二条 [同上]
[同上]
二 有料インターネット活用業務 有料インターネット活用業務勘定
三 [同上]
[新設]
2 協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
一 [同上]
二 二号業務のうち、常時同時配信等業務に係る費用
三 [同上]
3 協会は、有料インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
一 [同上]
二 [同上]
4 協会は、前三項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。