放送法施行規則の一部を改正する省令(受信料等に関する規定の整備)
令和6年10月1日|p.8
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第三節 経営委員会
(意見の求め)
第十八条 [略]
2 経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する資料(第一号に掲げる事項にあっては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算定根拠その他のこれに関連する資料、第三号に掲げる事項にあっては当該事項の案及び任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
一 法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画
二 法第六十四条第八項第二号に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第七十条第四項の規定により定められた受信料の額に一致させる変更の議決をしようとする場合及び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は線下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く)
三 法第二十一条の二第一項に規定する実施基準(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
四 その他経営委員会が定める事項
[3~9略]
第四節 受信料等
(特定受信設備の範囲)
第二十一条 法第六十四条第八項第三号に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に接続する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
(受信料の免除の基準の認可申請)
第二十二条 法第六十四条第四項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
[一~四略]
(受信契約の条項に定める事項)
第二十三条 法第六十四条第五項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 受信契約の種別に関する事項
二 法第六十四条第二項第二号に規定する受信契約の締結をする必要がない者に関する事項
三 法第六十四条第八項第五号ロに規定する基準に関する事項
四~十 [略]
(割増金の額に係る倍数)
第二十三条の二 法第六十四条第六項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。
(受信契約の条項の認可申請)
第二十四条 法第六十四条第五項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
[一~四略]