放送法施行規則等の一部を改正する総務省令(任意的配信業務及びインターネット活用業務の経理等に関する規定の整備)
令和6年10月1日|p.10
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6前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課又は配賦の別及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十四条の五第一項第七号ロ及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。
7協会は、毎事業年度の開始前及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施した任意的配信業務の経理を第一項、第三項及び第四項の規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による受信料財源任意的配信業務に係る費用の明細及び別表第三号の三に定める様式による有料任意的配信業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。
(財務諸表の様式)
第三十四条法第七十四条第一項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前条に規定する書類は、別表第三号に定める書式により調製するものとする。
[2略]
3法第七十四条第一項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
[一~三略]
四資産及び負債並びに損益の状況(次のいずれかにより、別表第三号の財産目録の表の内訳の欄を区分経理された各勘定別に明らかにすること。)
「イ~タ略」
レ別表第三号の二に定める様式による受信料財源任意的配信業務に係る費用の明細
ソ別表第三号の三に定める様式による有料任意的配信業務に係る費用の明細
ツ第三十二条各項の規定による必要的配信業務及び任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
「ネ~ラ略」
「五~十一略」
第六節雑則
(情報提供の方法及び範囲)
第五十五条の二法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
2法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
[一略]
二協会の業務に関する次に掲げる情報
「イ~ホ略」
ヘ法第二十一条の二第一項の実施基準(任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。)、同条第五項の実施計画及び二号業務に関する料金その他の提供条件
ト法第六十四条第八項第二号に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報その他の受信料に関する情報
「チ・リ略」
5前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課又は配賦の別及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十二条の四第一項第七号ロ及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。
6協会は、毎事業年度の開始前及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施したインターネット活用業務の経理を第一項から第三項までの規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細及び別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。
(財務諸表の様式)
第三十四条[同上]
[2同上]
3[同上]
[一~三同上]
四[同上]
「イ~タ同上」
レ別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細
ソ別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細
ツ第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
「ネ~ラ同上」
「五~十一同上」
第六節[同上]
(情報提供の方法及び範囲)
第五十五条の二[同上]
2[同上]
[一同上]
二[同上]
「イ~ホ同上」
ヘ法第二十条第十二項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。)、同条第十六項の実施計画及び二号業務に関する料金その他の提供条件
ト法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報その他の受信料に関する情報
「チ・リ同上」