電波法施行規則の一部を改正する総務省令
令和6年9月30日|p.27
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
第四十九条の八の二の三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線
局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
「イ~ホ略」
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ
送信する場合にあつては、⑴に掲げる無線局(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲー
ション技術を用いて陸上移動局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同
じ。)を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、⑵に掲げる
無線局(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局との
間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)との間の通信(総務大
臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
「⑴・⑵略」
二 送信設備の条件
「イ・ロ略」
ハ 空中線電力は、次のとおりであること。
「⑴略」
⑵ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
一〇〇ミリワット以下であること。ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いた
送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和は、二
〇〇ミリワット以下であること。
「ニ・ホ略」
第四節の十八 削除
第四十九条の二十一 削除
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
第四十九条の八の二の三 [同上]
一 [同上]
「イ~ホ同上」
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ
送信する場合にあつては、⑴に掲げる無線局(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲー
ション技術を用いて陸上移動局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同
じ。)を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、⑵に掲げる
無線局(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局との
間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)との間の通信に限るこ
と。
「⑴・⑵同上」
二 [同上]
「イ・ロ同上」
ハ [同上]
「⑴同上」
⑵ [同上]
一〇〇ミリワット以下であること。ただし、第四十九条の六の九第二項第五号イから
トまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技
術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の
総和は、二〇〇ミリワット以下であること。
「ニ・ホ同上」
第四節の十八 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備
(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
第四十九条の二十一 五GHz帯無線アクセスシステムの基地局、携帯基地局、陸上移動中継局、陸
上移動局(次項に規定するものを除く。)及び携帯局(次項に規定するものを除く。)の無線設備
は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 通信方式は、単向通信方式、単信方式、同報通信方式、半複信方式又は複信方式であるこ
と。ただし、半複信方式又は複信方式については、時分割複信方式を使用すること。
二 変調方式は、次のいずれかであること。
イ 占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合
⑴ 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式
⑵ 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方
式
⑶ 直交周波数分割多重方式
ロ 占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合 直交周波数分割多重方式
三 送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。