電波法施行規則等の一部を改正する総務省令
令和6年9月30日|p.9
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二 電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局(総務大臣が別に告示するものを除く。)
[三~七の二略]
七の三設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)
七の四設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)
[八・九略]
「2略」
(特定無線局の無線設備の規格)
第十五条の三法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一略
二 電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局
[(1)~(12)略]
(13)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(14)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する技術基準のうち陸上移動局(ローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下この条において同じ。)の陸上移動局を除く。)に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(15)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(16)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する技術基準のうち陸上移動局(ローカル5Gの陸上移動局を除く。)に係るもの
[17]略
[18]略
[19]略
[削る]
[20][23]略
(24)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(25)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局根本基準第三条第二号の二に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の陸上移動局を除く。)に係るもの
[三~七の二略]
七の三設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
[(1)・(2)略]
(3)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(4)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局を除く。)に係るもの
二 電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局
[三~七の二同上]
七の三設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
七の四設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
[八・九同上]
「2同上」
(特定無線局の無線設備の規格)
第十五条の三[同上]
一[同上]
二[同上]
[(1)~(12)同上]
(13)設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
[新設]
(14)設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
[新設]
[(15)同上]
[(16)同上]
[(17)同上]
[(18)同上]
[(19)[22]同上]
(23)設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
[新設]
[三~七の二同上]
七の三[同上]
[(1)・(2)同上]
(3)設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
[新設]