無線局免許手続規則の一部を改正する総務省令
令和6年9月30日|p.12
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| 一号又は第二号に係る場合を除く。) 第一項 (第七号又は第八号に係る場合を除く。) 第 | 項、第五項及び第六項又は第四十六条の二十六第一項、第二項、第五項及び第六項と規定 |
| 二項及び第三項、第四十六条の二十六第一項、第二項、第五項及び第六項、第四十六条の | する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下「DHAT基地局」とい |
| 二十六第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第四十六条の二十六の二第一項、第二項、 | う。) |
| 第六項及び第七項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下 | [④~⑥ 同上] |
| 「DHAT基地局」という。) | [七・八 同上] |
| [④~⑥ 略] | |
| [七・八 略] | |
| 備考 表中の[]の記載は対象規定の二重線部分により簡易的な修正を容易にするため省略したものである。 |
(無線局免許手続規則の一部改正)
第二条 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定中下線を付した部分をそれぞれ改正後欄に掲げる部分のように改め、改正前欄に掲げる無線局の二重線部分により簡易的に変更を行う
| 改正前 | 改正後 |
| 別表第二号第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)[様式略][注1~21 略]22 22の欄は、次によること。[(1)~(11) 略](12) 無線局根本基準第3条第2号の2に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及びローカル5Gの無線局にあつては、次のうち該当する項目を記載し、それを確認できる資料を添付すること。[ア・イ 略][削る][(13)~(16) 略][23~25 略]別表第三号の六 包括免許(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式(第24条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)[様式略][注1~3 略]4 2 の欄は、次によること。[(1)~(6) 略](7) ⑥の欄は、次によること。[ア 略] | 別表第二号第2 [同左][様式同左][注1~21 同左]22 [同左][(1)~(11) 同左](12) [同左][ア・イ 同左]ウ その他通信の相手方が停止して運用する無線局[(13)~(16) 同左][23~25 同左]別表第三号の六 [同左][様式同左][注1~3 同左]4 [同左][(1)~(6) 同左](7) [同左][ア 同左] |