府省令令和6年9月30日

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

号外p.40

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発行機関総務省
令番号総務省令第227号
省庁総務省

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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.40

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[第13~第46 略]
第47 削除
[第48~第51 略]
第52 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、電波の型式に冠して表示する。
[1 略]
2 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
[(1)~(5) 略]
(6) 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔の総和に応じて(2)から(5)までに定める値
(7) 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(5)までに定める値
[第53~第79 略]
別表第三号(第7条関係)
[1~34 略]
35 削除
[36~70 略]
[第13~第46 同左]
第47 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 40MHzシステムの場合 38MHz
2 20MHzシステムの場合 19.7MHz
3 10MHzシステムの場合 9 MHz
4 5MHzシステムの場合 4.5MHz
[第48~第51 同左]
第52 [同左]
[1 同左]
2 [同左]
[(1)~(5) 同左]
(6) 陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔の総和に応じて(2)から(5)までに定める値
(7) 陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(5)までに定める値
[第53~第79 同左]
別表第三号(第7条関係)
[1~34 同左]
35 5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯基地局及び携帯局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
[36~70 同左]
備考 表中の[ ] の記載及び対象規定の二重傍線をつけた箇所若しくは文字は、これを補正したものである。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第四条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。)で示す文字又は数字のうち、傍線で囲まれた部分の傍線の下に付された符号を同じく対応する改正後欄に掲げる規定の同一番号欄若しくは「対象規定」で示す)が、これを示す。
(特定無線設備等)第二条 法第三条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。[1~+1の二六 略](特定無線設備等)第二条 [同上][1~+1の二十六 同上]
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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令 - 第40頁
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