府省令令和6年9月30日

電波法施行規則の一部を改正する総務省令(広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の技術的条件等)

号外p.32 - p.35

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第227号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電波法施行規則の一部を改正する総務省令(広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の技術的条件等)

令和6年9月30日|p.32-35

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ」)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 イ 通信方式は、基地局から陸上移動局(中継(広帯域移動無線アクセスシステムにおいて行われる無線通信の中継をいう。以下この条から第四十九条の二十九の二までにおいて同じ。)を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。 「ロ〜ホ略」 「ニ略」 「2~7略」 (時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備) 第四十九条の二十九 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 「イ〜ニ略」 ホ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。 「⑴・⑵略」 「ヘ・ト略」 二 送信装置の送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ」)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一 「同上」 イ 通信方式は、基地局から陸上移動局(中継(広帯域移動無線アクセスシステムにおいて行われる無線通信の中継をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。 「ロ〜ホ同上」 「ニ同上」 「2~7同上」 (時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備) 第四十九条の二十九 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一 「同上」 「イ〜ニ同上」 ホ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信に限ること。 「⑴・⑵同上」 「ヘ・ト同上」 二 送信装置の条件 イ 変調方式は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定めるものであること。 (1) 基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzのもの を除く。)の無線設備 二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
2 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。 イ 基地局の送信装置にあつては、二〇ワット以下(チャンネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。 ロ 陸上移動中継局の送信装置にあつては、陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、八〇〇ミリワット以下であり、かつ、基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は二〇ワット以下(チャンネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。 [二・三略] 3 第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第一項、第七項及び第八項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、第一項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。 [一・二略] 三 送信装置の空中線電力(二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、八〇〇ミリワット以下であること。 四 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に八〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 [五略] 4 第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 イ 再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下この条及び次条において同じ。) (1) 一の搬送波を送信する送信装置にあつては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。 (2) 複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあつては、送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は他の陸上移動局により中継されるものを含む。)ロにおいて同 (2) 陸上移動局(占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzのものに限る。)の無線設備 二相位相変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調 送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 ロ 隣接チャンネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 ハ 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、二〇ワット以下(チャンネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。 2 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、四〇〇ミリワット以下であること。ただし、第四十九条の六の九第二項第五号イからトまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和は、二〇〇ミリワット以下であること。 四 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下(空中線電力が〇・二ワットを超える場合は一デシベル以下。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得一デシベルの空中線に〇・四ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。)であること。 [五同上] 4 第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
じ。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。ロにおいて同じ。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。 ロ再生中継方式以外の中継方式 陸上移動局から基地局への送信を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。 [二略] 三再生中継方式による中継を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(一)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 [四略] [5~8略] (シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備) 第四十九条の二十九の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二、四五五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件 イ通信方式は、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。 [ロ~ニ略] ホ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。 [ヘ・ト略] [①・②略] 二送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性、基地局の送信装置に係るものに限る。)及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
[二同上] 三再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。)による中継を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(一)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 [四同上] [5~8同上] (シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備) 第四十九条の二十九の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動局の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一[同上] イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。 [ロ~ニ同上] ホ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信に限ること。 [①・②同上] [ヘ・ト同上] 二送信装置の条件 イ変調方式は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定めるものであること。 (1)基地局の無線設備 四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
2 前項の基地局(第六項においてその無線設備の条件が定められているもの又は第七項においてその無線設備の条件が定められているものを除く。)の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、チャネル間隔が一〇MHzであるものは二〇ワット以下、チャネル間隔が二〇MHzであるものは四〇ワット以下、チャネル間隔が三〇MHzであるものは六〇ワット以下、チャネル間隔が四〇MHzであるものは八〇ワット以下又はチャネル間隔が五〇MHzであるものは一〇〇ワット以下であること。 [二略] 3 第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 [二略] 二 送信装置の空中線電力(二・五四五MHzを超え二・六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあっては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあっては八〇〇ミリワット以下)であること。 三 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 [四略] 4 第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 イ 再生中継方式 ⑴ 一の搬送波を送信する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。 ⑵ 複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。 (2) 陸上移動局の無線設備 二相位相変調、二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調 ロ 隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 基地局の無線設備は、前項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、一〇MHz幅あたり二〇ワット以下であること。 3 陸上移動局の無線設備は、第一項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 [二同上] 二 送信装置の空中線電力は、四〇〇ミリワット以下であること。ただし、第四十九条の六の九第二項第五号イからトまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあっては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和は、二〇〇ミリワット以下であること。 三 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下(空中線電力が〇・二ワットを超える場合は一デシベル以下。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得一デシベルの空中線に〇・四ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。)であること。 [四同上] [新設]
p.32 / 4
読み込み中...
電波法施行規則の一部を改正する総務省令(広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の技術的条件等) - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)