府省令令和6年9月30日

電波法施行規則等の一部を改正する総務省令

号外p.10

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発行機関総務省
令番号総務省令第227号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令

令和6年9月30日|p.10

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七の四 ローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
(1)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(2)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
[八・九略]
十前条第二項第一号に規定する基地局
[⑴~⑶略] (4)設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号9)及び10に掲げるものを除く。) (5)設備規則第四十九の六の十三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号13及び14に掲げるものを除く。) (6)設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号15及び16に掲げるものを除く。) (7)設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号17及び18に掲げるものを除く。) (8)設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号19及び20に掲げるものを除く。)
十一前条第二項第二号に規定する基地局
[⑴~⑻略] (9)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの (10)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの (11)設備規則第四十九条の六の十二第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第五項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの (12)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第六項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの (13)設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項に規定する技術基準 (14)設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項に規定する技術基準
[15]~[18]略
(19)設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第六項に規定する技術基準 (20)設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第七項に規定する技術基準
十二前条第二項第三号に規定する陸上移動中継局
[⑴~⑶略] (4)設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
七の四 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
(1)設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの (2)設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
[八・九同上]
十 [同上]
[⑴~⑶同上] (4)設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの (5)設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの (6)設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号9)及び10に掲げるものを除く。) (7)設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号11及び12に掲げるものを除く。) (8)設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
十一 [同上]
[⑴~⑻同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[9]~[12] [同上]
[新設]
[新設]
十二 [同上]
[⑴~⑶同上]
[新設]
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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令 - 第10頁
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