電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第一号:周波数の許容偏差)
令和6年9月30日|p.37
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五 前項無線設備は移動する電波通信回線設備を有し、当該無線設備の設置状態及び、受信電界の強度を評価する機能を持つこと。
六 前項無線設備は移動する電波通信回線設備を有することに適当の運用が確保できる場合又は、自働的に電波を送信する機能を有すること。
七 同一周波数帯(搬送用周波数十メガヘルツ二乗一二乗一二ギガヘルツを含むに限る。)を使用する他の基地局との無線設備相互間干渉を考慮して)の無線設備は、第一項各号に掲げる条件のほか、同項第二号又は第三号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
八 前各号に規定する条件のほか、総務大臣が告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
別表第一号 (第5条関係)
周波数の許容偏差の表
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備に使用するもの
ケ 第49条の6の12第1項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局 次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア) 基地局
B 空中線端子がありアクティブフェーズドアレイアンテナを使用しないものであつて各空中線端子における電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超え38デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの及び空中線端子がないものであつて空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)を超え47デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの (0.1×f×10⁻⁶+12) Hz
C アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しないものであつて空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの (0.25×f×10⁻⁶+12) Hz
D・E [略]
(イ) 陸上移動中継局
A 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10⁻⁶+12) Hz
B 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10⁻⁶+12) Hz
(ウ) 陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。) (0.1×f×10⁻⁶+15) Hz
(エ) 陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)
A 陸上移動局と通信を行う陸上移動局の無線設備 (0.1×f×10⁻⁶+12) Hz
B 基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備 (0.1×f×10⁻⁶+12) Hz
別表第一号 (第5条関係)
周波数の許容偏差の表
31 [同左]
(1) [同左]
ケ [同左]
(ア) [同左]
B 空中線端子がありアクティブフェーズドアレイアンテナを使用しないものであつて各空中線端子における電力が38デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの及び空中線端子がないものであつて空中線電力が47デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下のもの (0.1×f×10⁻⁶+12) Hz
C・D [同左]
(イ) 陸上移動局 (0.1×f×10⁻⁶+15) Hz