政令令和6年9月26日
旅費に関する政令(第二章 旅費の種目及び内容)
掲載日
令和6年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.12
号外p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第224号
- 発令機関
- 内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(法第三条に規定する政令で定める外国旅行等)
第三条法第三条第二項第七号に規定する外国旅行は、第十四条第一項第二号イ、ロ又
は二に規定する場合における外国旅行とする。
2法第三条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第三条第二項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他や
むを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
二法第三条第一項及び第二項(第一号、第四号及び第八号に係る部分に限る。)の規定により旅費
の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第十二条、第十四条第一項、第十七
条第二項及び第十九条に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡
又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
3法第三条第七項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一交通事故その他の法第三条第七項に規定する者の責めに帰することができない事情
二前項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災
又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
第二章旅費の種目及び内容
第一節通則
(法第六条に規定する政令で定める種目及び内容)
第四条法第六条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、
包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの
内容については、この章の定めるところによる。
第二節交通費
(鉄道賃)
第五条鉄道賃は、鉄道・鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法
第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他財務省令で定めるものを
いう。次項及び第八条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費
用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、
公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
一運賃
二急行料金
三寝台料金
四座席指定料金
五特別車両料金(内閣総理大臣等及び指定職職員等に限る。) (外国旅行にあっ
てはこれらの者及び職務の級が七級以上の者に限る。)
六前各号に掲げる費用に付随する費用
2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、国内旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道に
より移動するときは最下級(内閣総理大臣等及び指定職職員等が移動する場合には、最上級)、外
国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に
区分された鉄道により職務の級が六級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運
賃の額とする。
(船賃)
第六条船賃は、船舶(海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国に
おけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第八条において同じ。)を
利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用
は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)
の額の合計額とする。
一運賃
二寝台料金
三座席指定料金
四特別船室料金(内閣総理大臣等及び指定職職員等に限る。) (外国旅行にあっ
てはこれらの者及び職務の級が七級以上の者に限る。)
五前各号に掲げる運賃の額の上限は、国内旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶に
より移動するときは最下級(内閣総理大臣等及び指定職職員等が移動する場合には、最上級)、外
国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に
区分された船舶により職務の級が六級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運
賃の額とする。
(航空賃)
第七条航空賃は、航空機(航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外
国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)
を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、
第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の
額の合計額とする。
一運賃
二座席指定料金
三前二号に掲げる費用に付随する費用
2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、
最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。
一国内旅行の場合であって、内閣総理大臣等が移動するとき最上級の運賃の額
二外国旅行の場合であって、内閣総理大臣等、指定職職員等及び職務の級が七級以上の者が移動
するとき並びに職務の級が六級又は五級の者が長時間にわたる移動として財務省令で定めるもの
(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。)最上級の運
賃の額
三外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により内閣総理大臣等(内
閣総理大臣、最高裁判所長官、国務大臣、最高裁判所判事、会計検査院長、人事院総裁及び検事
総長を除く。)、指定職職員等及び職務の級が七級以上の者が移動するとき並びに職務の級が六級
又は五級の者が特定航空移動をするとき最上級の直近下位の級の運賃の額
四外国旅行の場合であって、職務の級が四級以下の者が著しく長時間にわたる移動として財務省
令で定めるものをするとき最下級の直近上位の級の運賃の額
(その他の交通費)
第八条その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、
次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)
の額の合計額とする。
一道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行す
る自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相
当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
二道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国に
おけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を
除く。)を利用する移動に要する運賃
三前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として
有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に
直接要する費用
四前三号に掲げる費用に付随する費用
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →