政令令和6年9月26日

二千二十五年日本国際博覧会の記念貨幣の製造に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第224号
発令機関内閣

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二千二十五年日本国際博覧会の記念貨幣の製造に関する政令の一部を改正する政令

令和6年9月26日|p.8

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素材品位量目形式
純金十五・六グラム直径二十六ミリメートル
別表第三中第六十一号を第六十二号とし、第四十二号から第六十号までを一号ずつ繰り下げ、同表第四十一号中「十万枚」を「十五万三千枚」に改め、同号を同表第四十二号とし、同表中第四十号を第四十一号とし、第二十二号から第三十九号までを一号ずつ繰り下げ、第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣
別表第三に次の一号を加える。
六十三 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣
別表第四第五十二号中「二枚を容器に入れたもの」を「別表第一第四十八号イ又はロのいずれかに掲げるものにつき一枚を容器に入れたもの」に改め、同表に次のように加える。
二十四万三千六百三十七円五十四 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの
一万三千八百十九円五十五 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第四十八号ハに掲げるものにつき一枚を容器に入れたもの
三十一万二千七百二十八円五十六 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの
イ 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第四十八号ハに掲げる各形式のもの
ハ 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
附則
この政令は、公布の日から施行する。
財務大臣鈴木俊一
内閣総理大臣岸田文雄
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二千二十五年日本国際博覧会の記念貨幣の製造に関する政令の一部を改正する政令 - 第8頁
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