海上保安庁告示第五号の一部を改正する告示(東京湾海上交通センターが運用する横浜船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正)
令和6年9月25日|p.11
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2・3
(略)
三
(略)
(3)ロ(①、④、⑤、⑥及び⑦を除く。)に掲げる事項
(2)
(1)
イ
ハ船舶自動識別装置による場合
(4)(10)(略)
(3)
東京湾を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況
通の制限又は禁止の状況
の海域(以下「東京湾」という。)及び東京湾と他の海域との境界付近における船舶の交通の制限又は禁止の状況
埼灯台(北緯三十五度八分二十九秒東経百三十九度四十分三十七秒)まで引いた線以北
洲埼灯台(北緯三十四度五十八分三十一秒東経百三十九度四十五分二十七秒)から剱
(2)(1)イ(3)に掲げる事項
ロインターネット・ホームページによる場合
(3)(略)
(2)(前る)(略)
(1)(略)
(前る)
第四条(略)
一(略)
二内容
イMF無線電話による場合
(削る)
改正後
(情報の提供)第六条東京湾海上交通センターが運用する横浜船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 備考名古屋港における船舶の航行の制限が行われた場合若しくは同制限が解除された場合又は名古屋港を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等が発生した場合におけるMF無線電話による一般情報の提供は、MF無線電話の項実施時期の欄に掲げる事項によらず、適時その情報を提供する。 |
| (一部改正) |
| 平成三十年海上保安庁告示第五号の一部を次のように改正する。 |
| 改正前 |
| (情報の提供) |
| 第四条(略) |
| 一(略) |
| 二内容 |
| イMF無線電話による場合 |
| (1)洲埼灯台(北緯三十四度五十八分三十一秒東経百三十九度四十五分二十七秒)から剱埼灯台(北緯三十五度八分二十九秒東経百三十九度四十分三十七秒)まで引いた線以北の海域(以下「東京湾」という。)及び東京湾と他の海域との境界付近における船舶の交通の制限又は禁止の状況 |
| (2)東京湾を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措置の状況 |
| (3)(略) |
| (4)(略) |
| (5)(略) |
| (6)浦賀水道航路、中ノ瀬航路及びその付近の海域において霧等が発生した場合における視程の状況 |
| (7)(略) |
| ロインターネット・ホームページによる場合 |
| (1)イ(3)及び(5)を除く。)に掲げる事項 |
| (新設) |
| (新設) |
| (2)(8)(略) |
| ハ船舶自動識別装置による場合 |
| (1)イ(3)及び(5)を除く。)に掲げる事項 |
| (2)ロ(6)、(7)及び(8)に限る。)に掲げる事項 |
| (3)(略) |
| 三(略) |
| 2・3(略) |