告示令和6年8月16日

対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和6年8月16日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
省庁内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

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対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件

令和6年8月16日|p.29

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三十八 [略] 三十九 [略]
四十 [略] 備考 この表は、統計法第二十八条に基づき、産業に関する分類を定める件(令和五年七月総務省告示第二百五十六号)の分類表に従っている。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
1 (適用期日) この告示は、公布の日から適用する。
2 (経過措置) この告示による改正後の対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件別表の規定は、この告示の適用の日から起算して三十日を経過した日以後に行う外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十八条第一項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)又は同法第三十六条第一項第四号に規定する特定組合等が行う特定取得に相当するもの(以下「特定取得に相当するもの」という。)について、それぞれ適用し、同日前に行った特定取得又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。
○内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 告示第七号
総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年四月経済産業省、国土交通省、環境省 告示第五号)の一部を次のように改正する。 令和六年八月十六日
告示第五号)第四条の三第一項の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣 内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 財務大臣 鈴木 俊一 文部科学大臣 盛山 正仁 厚生労働大臣 武見 敬三 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎 経済産業大臣 齋藤 健 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 環境大臣 伊藤信太郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
別表
[二~八 略][二~八 同上]
九 次に掲げる物の大分類E-製造業九 次に掲げる物の大分類E-製造業
イ [略]イ [同上]
ロ 半導体素子若しくは集積回路の製造のために専ら用いられる半導体部素材(半導体の製造工程において用いられる物資又はその部分品若しくは素材等)(未加工の原料又は物資を除く。以下この号において同じ。)をいう。)又は半導体製造装置(半導体素子又は集積回路ロ 半導体素子又は集積回路の製造のために特に設計した半導体部素材(半導体の原料を加工した物であり、半導体の製造工程においてその一部として用いられる物質をいう。)
三十四 [略] 三十五 [略]
三十六 [略] 備考 この表は、統計法第二十八条に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年十月総務省告示第四百五号)の分類表に従っている。
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対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件 - 第29頁
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