告示令和6年8月15日

官庁人事委員会告示第五号(道路の占用解除)

掲載日
令和6年8月15日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路の占用解除

抽出された基本情報
省庁官庁人事委員会
件名道路の占用解除

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官庁人事委員会告示第五号(道路の占用解除)

令和6年8月15日|p.9

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告示第五号
官庁人事委員会告示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十六条第一項の規定に基づき、道路の占用を解除するので、同条第三項の規定により次のとおり公示する。
その関係図面は、令和六年八月十五日から三週間、掲示場所において閲覧できる。
令和六年八月十五日
北海道開発局釧路開発建設部
部長 伊藤 浩二
区画 氏名又は名称 住所又は居所
北海道根室振興局管内国道三十三号及び国道二百三十九号他
一 国道四三号線から起点側約一一〇メートル(右側)に設置した鋼製電柱(直径〇・五メートル、高さ八メートル)
ただし、電柱を地上に残すため必要な支線柱(直径〇・三メートル、高さ六メートル)
ただし、電柱を地上に残すため必要な支線柱(直径〇・三メートル、高さ六メートル)
鉄塔より西方向約十メートルまでの支線柱のうち残存するものを含めて撤去すること
二 国道四三号線から起点側約一一〇メートル(左側)に設置した鋼製電柱(直径〇・五メートル、高さ八メートル)
ただし、電柱を地上に残すため必要な支線柱(直径〇・三メートル、高さ六メートル)
鉄塔より西方向約十メートルまでの支線柱のうち残存するものを含めて撤去すること
三 国道四三号線から起点側約一一〇メートル(右側)に設置した鋼製電柱(直径〇・五メートル、高さ八メートル)
ただし、電柱を地上に残すため必要な支線柱(直径〇・三メートル、高さ六メートル)
鉄塔より西方向約十メートルまでの支線柱のうち残存するものを含めて撤去すること
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官庁人事委員会告示第五号(道路の占用解除) - 第9頁
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