府省令令和6年9月17日

裁判所法施行規則等の一部を改正する最高裁判所規則

号外p.163 - p.164

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発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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裁判所法施行規則等の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.163-164

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(個人特定事項に代わる事項を記載した書面の様式・法第四十六条等) 第二十四条 法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する法第二十五条の規定により送達する書面には、法第四十六条第一項の決定に係る個人特定事項が記載された部分について、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した旨を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。 [削る] (期日の呼出し・法第三十条) 第二十五条 法第三十条第一項の呼出しがされたときは、裁判所書記官は、その旨及び呼出しの方法を記録上明らかにしなければならない。 [催告] 第二十六条 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。 2 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。 [呼出状の公示送達・法第三十一条] 第二十七条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。 (審理期日における手続・法第三十五条) 第二十八条 裁判所は、最初の審理期日(法第三十五条第一項に規定する審理期日をいう。以下この条において同じ。)において、同条第四項の規定による刑事被告事件の訴訟記録の取調べをするほか、請求の趣旨に対する答弁及び申立書に記載された事実に対する認否並びに申立人の主張の補充を聴くものとする。 2 裁判所は、審理期日を開いたときは、当該審理期日において審理を終結する場合又は当該審理期日において法第四十三条第一項若しくは第二項第二号の規定により損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をする場合を除き、次回の審理期日を指定し、当該審理期日に行う手続及び当該審理期日までに準備すべきことを当事者との間で確認するものとする。 (主張書面の提出の方法等) 第二十九条 当事者は、その主張を記載した書面(第四項及び第三十六条において「主張書面」という。)の提出をするには、これと同時に、その写し一通(相手方の数が二以上であるときは、その数の通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 略 3 当事者は、法第四十五条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第一項の申出をするに当たっては、これと同時に、当該申出に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を記録した記録媒体二個(相手方の数が二以上であるときは、一の数に一を加えた数。)を提出するとともに、電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、電磁的記録の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。 (個人特定事項に代わる事項を記載した書面の様式・法第四十二条等) 第二十三条 法第四十二条第三項の規定により読み替えて適用する法第二十五条の規定により送達する書面には、法第四十二条第一項の決定に係る個人特定事項が記載された部分について、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した旨を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。 (審理期日の呼出し・法第三十一条) 第二十四条 審理期日(法第三十一条第一項に規定する審理期日をいう。以下同じ。)の呼出しは、相当と認める方法によることができる。 2 前項の呼出しがされたときは、裁判所書記官は、その旨及び呼出しの方法を記録上明らかにしなければならない。 [新設] [新設] [新設] (審理期日における手続・法第三十一条) 第二十五条 裁判所は、最初の審理期日において、法第三十一条第四項の規定による刑事被告事件の訴訟記録の取調べをするほか、請求の趣旨に対する答弁及び申立書に記載された事実に対する認否並びに申立人の主張の補充を聴くものとする。 2 裁判所は、審理期日を開いたときは、当該審理期日において審理を終結する場合又は当該審理期日において法第三十九条第一項若しくは第二項第二号の規定により損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をする場合を除き、次回の審理期日を指定し、当該審理期日に行う手続及び当該審理期日までに準備すべきことを当事者との間で確認するものとする。 (主張書面の提出の方法等) 第二十六条 当事者は、その主張を記載した書面(第二十八条において「主張書面」という。)の提出をするには、これと同時に、その写し一通(相手方の数が二以上であるときは、その数の通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2 同上 [新設]
4 主張書面の提出又は第二項若しくは前項の申出をする当事者は、主張書面の写し又は相手方に送付すべき第二項の文書の写し及びその文書に係る証拠説明書若しくは相手方に送付すべき前項の電磁的記録を記録した記録媒体及びその電磁的記録に係る証拠説明書について直送をすることができる。ただし、損害賠償命令事件に係る刑事被告事件において、刑事訴訟法第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等(同項に規定する起訴状抄本等をいう。)の提出があった場合又は同法第三百十二条の二第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等(同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。)の提出があった場合は、この限りでない。 5 裁判所書記官は、第一項及び第二項の写し並びに第三項の記録媒体又は当該記録媒体に記録されている事項を出力することによって作成した書面(以下この項において「出力書面」という。)並びに第二項及び第三項の証拠説明書(第二項の写し並びに同項及び第三項の証拠説明書についてはそのうちの一通を、同項の記録媒体についてはそのうちの一つを除く。)を相手方に送付しなければならない。ただし、法第四十六条第一項の決定があった場合であって、当該写し若しくは当該記録媒体若しくは当該記録媒体中に当該決定に係る個人特定事項が記載され、又は記録された部分があるときは、当該写し若しくは当該記録媒体若しくは当該出力書面又は当該証拠説明書に代えて、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載し、又は記録した書面又は記録媒体を相手方に送付しなければならない。 6 前項の規定は、第四項本文の規定による直送がされた場合には、適用しない。 7 第五項ただし書の規定により送付する書面又は記録媒体については、第二十四条の規定を準用する。 (呼出状の記載事項等) 第三十条 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。 一 当事者の表示 二 出頭すべき日時及び場所 三 出頭しない場合における法律上の制裁 2 前項の規定は、鑑定人の呼出状について準用する。 (証人等の宣誓) 第三十一条 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。 2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。 3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。 4 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。 5 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。 6 裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。 7 前各項の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
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4 前項ただし書の規定により送付する書面については、第二十三条の規定を準用する。
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3 裁判所書記官は、前二項の写し及び前項の証拠説明書(同項の写し及び証拠説明書については、そのうちの一通を除く。)を相手方に送付しなければならない。ただし、法第四十二条第一項の決定があった場合であって、当該写し又は当該証拠説明書中に当該決定に係る個人特定事項が記載された部分があるときは、当該写し又は当該証拠説明書に代えて、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した書面を相手方に送付しなければならない。
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裁判所法施行規則等の一部を改正する最高裁判所規則 - 第163頁
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