民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和6年9月17日|p.170
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[新設]
(証人の宣誓)
第十一条の七裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。
証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させな
ければならない。
2裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に
代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
3前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えない
ことを誓う旨を記載しなければならない。
[新設]
(鑑定人の宣誓)
第十一条の八鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなけ
ればならない。
2鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合
における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した
書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(受命裁判官等の証拠調べの調書)
[新設]
第十一条の九受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第十一条の十二
において読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条の調書に同条の文書の写しを添付する
ことができる。
(更正決定の方式)
[新設]
第十一条の十更正決定は、裁判書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所
は、相当と認めるときは、裁判書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正
本を当事者に送達することができる。
(特別抗告等を提起する場合における費用の予納)
[新設]
第十一条の十一法第二十一条において準用する民事訴訟法第三百三十六条第一項の抗告を提起
するときは、抗告状の送達に必要な費用のほか、抗告提起通知書及び抗告理由書の送達、裁判
の告知並びに抗告裁判所が記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなけれ
ばならない。
2前項の規定は、法第二十一条において準用する民事訴訟法第三百三十七条第二項の申立てを
する場合について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告
許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
(民事訴訟規則の準用)
第十一条の十二この規則に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、
その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編から第四編までの規定(同規則第一条第三項、
第一条の二、第四条第三項及び第四項、第十五条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二
十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十
三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第
一項、第四十七条第三項及び第四項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五
十二条の二十七第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二
十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十
三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第
百五条の二、第五百五条の三、第八百条第三項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第
(民事訴訟規則の準用)
第十一条この規則に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性
質に反しない限り、民事訴訟規則の規定(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)
を準用する。