府省令令和6年9月17日

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則

号外p.161

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発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則
省庁最高裁判所

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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.161

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第四十八条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の一部改正 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 目次 [第一章~第四章 略] 第五章 民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解(第十三条―第二十一条) 第六章 刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例 第一節 損害賠償命令の申立て等(第二十二条―第二十四条) 第二節 審理及び裁判等(第二十五条―第三十七条) 第三節 異議等(第三十八条―第四十二条) 第四節 補則(第四十三条―第五十五条) 第七章 雑則(第五十六条) 附則 (趣旨) 第一条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号。以下「法」という。)による訴訟記録の閲覧又は謄写、被害者参加旅費等(法第五条第二項に規定する被害者参加旅費等をいう。)の請求手続に関し法第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、被害者参加弁護士(法第十一条第一項に規定する被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)の選定等、民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件(法第三十条第一項に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)に関する手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (刑事訴訟規則の準用等・法第十八条等) 第十二条 [略] 2 書類の送達については、前項において準用する刑事訴訟規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の規定を除く。)を準用する。 [3 略] (和解記録の閲覧等・法第二十条) 第十七条 法第二十条第二項によりその例によるとされる民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三十四条第三項本文、第五項本文又は第七項の規定により文書から秘密記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。 (和解記録の保管) 第十八条 [略] (刑事被告事件終結後の和解記録謄本の送付) 第十九条 [略] (民事訴訟規則の準用) 第二十条 法第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、民事訴訟規則第一編第三章第一節(第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項から第四項まで、第十六条、第十七条後段並びに第十八条第二項及び第三項を除く。)及び第四節(第二十三条第三項を除く。)並びに第八章(第五十二条の十九第一項第二号及び第二項、目次 [第一章~第四章 同上] 第五章 民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解(第十三条―第二十条) 第六章 [同上] 第一節 損害賠償命令の申立て等(第二十一条―第二十三条) 第二節 審理及び裁判等(第二十四条―第二十九条) 第三節 異議等(第三十条―第三十四条) 第四節 補則(第三十五条―第三十八条) 第七章 雑則(第三十九条) 附則 (趣旨) 第一条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号。以下「法」という。)による訴訟記録の閲覧又は謄写、被害者参加旅費等(法第五条第二項に規定する被害者参加旅費等をいう。)の請求手続に関し法第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、被害者参加弁護士(法第十一条第一項に規定する被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)の選定等、民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解並びに損害賠償命令事件(法第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)に関する手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (刑事訴訟規則の準用等・法第十八条等) 第十二条 [同上] 2 書類の送達については、前項において準用する刑事訴訟規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する部分を除く。)を準用する。 [3 同上] [新設] (和解記録の保管) 第十七条 [同上] (刑事被告事件終結後の和解記録謄本の送付) 第十八条 [同上] (民事訴訟規則の準用) 第十九条 法第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人の規定を除く。)及び第四節並びに第七章(第五十二条の十一第一項第二号及び第二項並びに第五十二条の十二第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則
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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第161頁
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